認可保育施設等における登園自粛要請期間の延長について(令和3年9月21日更新)

 

ページ番号1013530  更新日 令和3年9月22日 印刷 

認可保育施設等における登所(園)自粛要請期間の延長について

 令和3年8月2日に国の緊急事態宣言が発出されており、感染拡大防止を徹底するため、保護者の皆様には、令和3年9月1日(水曜日)から9月22日(水曜日)までの間、登所(園)をお控えくださいますようお願いしておりましたが、引き続き予断を許さない状況であるため、登所(園)の自粛を延長することといたしました。つきましては、より一層の感染拡大防止を徹底するため、令和3年9月30日(木曜日)までの間、登所(園)をお控えくださいますようお願いいたします。

1 対象施設

認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所

2 登園自粛期間

令和3年9月1日(水曜日)から9月30日(木曜日)

3 保育料等について

令和3年9月1日(水曜日)~9月30日(木曜日)までの間、登園日数に応じて、保育料および給食費を日割り減額いたします。一度通常通りの金額を納めていただき、後日、登園日数に応じて日割り減額し、通常の金額と減額後の金額の差額分を還付いたします。(なお、保育料を施設で徴収する認定こども園および地域型保育事業所ならびに民間施設の給食費においては還付の方法が異なる場合があります。)

※登園日数は自粛要請期間(土曜日含む)のうち、登園した日数でカウントします。

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