保育所(園)
保護者が働いていたり、病気などのために、家庭でお子さんの保育ができないとき、保育所(園)がかわって保育にあたっています。現在、市内には26か所の保育所(園)と、5か所の小規模保育施設があります。
入所要件
入所(園)を希望する児童は、保護者が次のような事情により「保育を必要とする子ども」であることの認定を受ける必要があります。
(1)就労によって、家庭保育が困難なため
(2)妊娠・出産によって、一時的に家庭保育が困難なため
(3)保護者が病気、負傷、障がいによって家庭保育が困難なため
(4)同居親族等に病気や障がい等があり常時介護や看護をしていることから、家庭保育が困難なため
(5)地震、風水害、火災等の災害の復旧にあたっていることから、家庭保育が困難なため
(6)求職活動(起業準備を含む)によって、家庭保育が困難なため
(7)就学によって、家庭保育が困難なため
(8)虐待や家庭内暴力(DV)等のおそれがあるなど養育が困難であるため
(9)既に保育所等を利用している子どもで、保護者が新たに育児休業を取得した後も、特別な事情により、その施設での継続保育が必要と認められる場合
(10)上記に類する状態で市長が認める場合
保育時間
- 公立保育所は、保育標準時間は午前7時30分から午後6時30分まで、保育短時間は午前8時30分から午後4時30分までとなります。保育標準時間を超える延長保育はありません。
- 私立保育園は、保育標準時間は午前7時から午後6時まで、保育短時間は午前8時30分から午後4時30分までとなります。保育標準時間を超える延長保育は施設ごとに異なります。
- 小規模保育施設は、保育標準時間は施設ごとに異なります。保育短時間は午前8時30分から午後4時30分までとなります。
なお、詳しい保育時間については、保育の手引きをご覧頂くか、各施設にお問い合わせください。 (注)翌年度の保育所入所案内は、毎年10月1日号の「広報いるま」でお知らせしています。
このページに関するお問い合わせ
こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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