早期不妊検査費・不育症検査費助成事業・早期不妊治療費助成事業
入間市では、不妊検査・不育症検査および不妊治療を受けた方を対象に、その費用の一部を助成します
この度、早期不妊検査費・不育症検査費・早期不妊治療費助成事業において、対象者、検査実施の医療機関および対象となる治療の定義が拡充となりました。
早期不妊検査費助成について
- 対象となる方
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次のいずれも該当している方が対象となります。
(1)申請時に婚姻(事実婚を含む。)をしているご夫婦であって、双方または一方が入間市内に住民登録のある方
(2)検査の開始時の妻の年齢が43歳未満であるご夫婦(令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳の夫婦については、不妊検査開始時の妻の年齢が44歳未満の夫婦。ただし、令和3年3月31日までに検査を開始した場合に限る。)
※ただし書きについて、当面の間令和3年4月1日以降に検査を開始した場合も助成対象者とします。(3)市税に滞納がないご夫婦
(4)同様の助成を埼玉県内の他の市町村から受けていないご夫婦
- 対象となる検査
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次のいずれも該当している検査が対象となります。
(1)医療機関において実施した、不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査。
ただし、実施医療機関と連携した医療機関(泌尿器科)が実施した検査も対象となります。(2)ご夫婦が共に受けた不妊検査で、夫または妻の検査開始日のうち、どちらか早いほうの日から1年以内(令和3年3月31日時点で検査開始から1年以内かつ検査が継続している場合は令和4年3月31日まで)の検査
- 助成額および回数
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対象となる検査の費用(千円未満切り捨て)に対して2万円を上限に助成します。
※ご夫婦1組につき1回までです。
- 提出書類
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(1)入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)
(2)入間市早期不妊検査費助成事業不妊検査実施証明書(様式第2号)
※実施医療機関と連携した医療機関が実施した検査に関しては、実施医療機関が記入
(3)検査費領収書および明細書(原本)
(4)住民票(原本)・・・入間市に住民登録のある方は省略できます。
※発行から3か月以内の世帯全員および続柄記載のもの
※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
※夫婦が別世帯の場合はそれぞれの住民票が必要です。
(5)振込を希望する銀行口座(ご夫婦いずれかのご名義)の通帳等の写し
※口座名義、口座番号、店番号の記載がわかる部分の写し
(6)市税に滞納がないことの確認願(様式第3号)・・・申請後にこちらで滞納の確認をさせていただきます。
- 申請期限
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検査が終了した日と同一年度内に申請してください。
※2月1日から3月31日に検査が終了したものについては、5月31日まで申請を受け付けます。
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入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号) (Word 21.0KB)
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入間市早期不妊検査費助成事業不妊検査実施証明書(様式第2号) (Word 20.8KB)
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市税に滞納がないことの確認願い(様式第3号) (Word 14.2KB)
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入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号) (PDF 62.4KB)
PDF -
入間市早期不妊検査費助成事業不妊検査実施証明書(様式第2号) (PDF 69.5KB)
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市税に滞納がないことの確認願い(様式第3号) (PDF 32.0KB)
不育症検査費助成について
- 対象となる方
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次のいずれも該当している方が対象となります。
(1)申請時に婚姻(事実婚を含む。)をしているご夫婦であって、双方または一方が入間市内に住民登録のある方
(2)妻が次のいずれかに該当する方
ア 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある者
イ 医師に不育症と判断された者
(3)検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること。(令和2年3月31日時点で年齢が42歳の妻については、不育症検査開始時の年齢が44歳未満であること。ただし令和3年3月31日までに検査を開始した場合に限る。)
※ただし書きについて、当面の間令和3年4月1日以降に検査を開始した場合も助成対象者とします。(4)市税に滞納がないご夫婦
(5)同様の助成を埼玉県内の他の市町村から受けていないご夫婦
- 対象となる検査
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次のいずれも該当している検査が対象となります。
(1)医療機関において実施した、不育症のリスク因子の診断のために医師が必要と認めた一連の検査。
ただし、実施医療機関と連携した医療機関(泌尿器科)が実施した検査も対象となります。(2)ご夫婦が共に、又は妻のみが受けた不育症検査で、夫または妻の検査開始日のどちらか早いほうの日から1年以内(令和3年3月31日時点で検査開始から1年以内かつ検査が継続している場合は、令和4年3月31日まで)の検査
- 助成額および回数
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対象となる検査の費用(千円未満切り捨て)に対して2万円を上限に助成します。
※ご夫婦1組につき1回までです。
- 提出書類
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(1)入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)
(2)入間市不育症検査費助成事業不育症検査実施証明書(様式第2号の2)
※実施医療機関と連携した医療機関が実施した検査に関しては、実施医療機関が記入
(3)検査費領収書及び明細書(原本)
(4)住民票(原本)・・・入間市に住民登録のある方は省略できます。
※発行から3か月以内の世帯全員および続柄記載のもの
※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
※夫婦が別世帯の場合はそれぞれの住民票が必要です。
(5)振込を希望する銀行口座(ご夫婦いずれかのご名義)の通帳等の写し
※口座名義、口座番号、店番号の記載がわかる部分の写し
(6)市税に滞納がないことの確認願(様式第3号)・・・申請後にこちらで滞納の確認をさせていただきます。
- 申請期限
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検査が終了した日と同一年度内に申請してください。
※2月1日から3月31日に検査が終了したものについては、5月31日まで申請を受け付けます。
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入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号) (Word 21.0KB)
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入間市不育症検査費助成事業不育症検査実施証明書(様式第2号の2) (Word 20.4KB)
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市税に滞納がないことの確認願い(様式第3号) (Word 14.2KB)
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入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号) (PDF 62.4KB)
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入間市不育症検査費助成事業不育症検査実施証明書(様式第2号の2) (PDF 67.7KB)
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市税に滞納がないことの確認願い(様式第3号) (PDF 32.0KB)
早期不妊治療費助成について
- 対象となる方
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次のいずれも該当している方が対象となります。
(1)申請時に婚姻(事実婚を含む。)をしているご夫婦であって、双方または一方が入間市内に住民登録のある方
(2)埼玉県不妊治療費助成事業等の初回助成に係る、治療開始時の妻の年齢が35歳未満であるご夫婦(令和2年3月31日時点で妻の年齢が34歳の夫婦については、埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成を受け、治療開始時の妻の年齢が36歳未満の夫婦。ただし令和3年3月31日までに治療開始した場合に限る。)
※ただし書きについて、当面の間令和3年4月1日以降に治療を開始した場合も助成対象者とします。(3)市税に滞納がないご夫婦
- 対象となる治療
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申請を行う年度に埼玉県不妊治療費助成事業等の初回助成の対象(ただし、埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱別表1のCおよびF並びに県内の指定都市等実施要綱別表1のCおよびFの治療を除く。)となったもの
※特定不妊治療の一環として実施される男性不妊治療も対象として含みます。
- 助成額および回数
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対象となる治療の費用(千円未満切り捨て)から、埼玉県特定不妊治療費助成事業等で受ける金額を除いた額に対して、10万円を上限に助成します。
※ご夫婦1組について1回までです。
- 提出書類
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(1)入間市早期不妊治療費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)
(2)埼玉県(県内指定都市等)不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
(3)埼玉県(県内指定都市等)不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
(4)治療費領収書(原本)
(5)住民票(原本)・・・入間市に住民登録のある方は省略できます。
※発行から3か月以内の世帯全員および続柄記載のもの
※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
※夫婦が別世帯の場合はそれぞれの住民票が必要です。
(6)振込を希望する銀行口座(ご夫婦いずれかのご名義)の通帳等の写し
※口座名義、口座番号、店番号の記載がある部分の写し
(7)市税に滞納がないことの確認願(様式第2号)・・・申請後にこちらで滞納の確認をさせていただきます。
- 申請期限
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次に掲げる日のうち、いずれか遅い日までに申請してください。
1.助成対象不妊治療の終了日の属する年度の末日
2.県助成金支給決定通知書の交付を受けた日から60日を経過した日
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入間市早期不妊治療費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)_ (Word 17.6KB)
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市税に滞納がないことの確認願(様式第2号)_ (Word 14.5KB)
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入間市早期不妊治療費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)_ (PDF 54.7KB)
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市税に滞納がないことの確認願(様式第2号)_ (PDF 30.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康推進部 地域保健課
〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢730-1
電話番号:04-2966-5513 ファクス:04-2966-5514
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