未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療とは
未熟児養育医療の給付は、身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療をうける場合に、その治療に要する医療費を市が負担する制度です。
平成29年4月から、申請の窓口が「市役所こども支援課」になりました
対象
本市に住所を有している満1歳未満の乳児で、出生時体重が2,000グラム以下、または、身体の発育が未熟なまま出生した場合であって、医師が入院養育を必要と認めた方です。 また、指定養育医療機関で、出生から継続して入院治療をする場合に限り対象となります。
支給の範囲
入院治療における保険診療の自己負担分(食事療養費含む)が対象になります。
※未熟児の治療以外の治療や、健康保険適用外の差額ベッド・おむつ等は対象外です。
このページに関するお問い合わせ
こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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