未熟児養育医療給付制度

 

ページ番号1001436  更新日 令和3年12月3日 印刷 

未熟児養育医療とは

 未熟児養育医療の給付は、身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、全国の指定養育医療機関において入院治療をうける場合に、その治療に要する医療費を市が負担する制度です。

対象者

入間市に住所を有し、出生直後に次のいずれかの症状が認められた1歳未満の乳児

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を認めたもの

指定養育医療機関

未熟児養育医療を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。県内の指定養育医療機関一覧は、下記の埼玉県のホームページをご確認ください。また、県外の指定養育医療機関は各自治体のホームページよりご確認ください。

申請前に必要な手続き

申請前に以下の手続きが必要になります。
 

手続き 備考
出生届の提出 市役所市民課または各支所にて申請してください。

健康保険への

加入手続き

各健康保険者へ扶養認定手続きを行い、健康保険への加入をしてください。

子ども医療費受給

資格登録手続き

市役所こども支援課または各支所にて、お子さんの健康保険証、振込先口座が

わかるもの(保護者名義)を持参し、手続きしてください。

支給の範囲

指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、養育医療券を病院の窓口に提示することで、保険診療の医療費および食事療養費(ミルク代)が助成されます。

そのため病院の窓口では、保険診療外の医療費、差額ベッド代およびおむつ代等の実費部分の支払いとなります。

負担額の表

申請方法

以下の書類をそろえて入間市役所こども支援課へ申請してください。

必要書類
 〇指定医療機関の医師に記入してもらうもの
  ・養育医療意見書〈様式第4号(第4条関係)〉

 〇申請者(保護者)が記入・用意するもの
  ・養育医療給付申請書〈様式第3号(第4条関係)〉
  ・入間市子ども医療費支給申請書〈様式第4号(第5条関係)〉
  ・世帯調書〈様式第5号(第4条関係)〉
  ・委任状兼同意書
  ・お子さんの健康保険証
   ※未発行の方は、発行されましたら写しを提出してください。
  ・入間市子ども医療費受給資格証

変更手続き

 「養育医療券」の有効期限を超える医療の継続、医療機関の変更や健康保険の変更、市内転居した場合は届け出が必要になります。
 なお、市外へ転出する場合は、転入先で再申請が必要になります。

・医療機関を変更するとき・・・「指定養育医療機関変更申請書」
・健康保険や住所が変わったとき・・・「養育医療受給者居住地等変更届出書」

申請後の流れ

養育医療券の発行
 
養育医療の給付が承認されると「養育医療券」が約2週間程で自宅に郵送されますので、届きましたら必ず医療機関に提出してください。
※医療機関に提出しなければ、養育医療制度が適用されず一般の保険診療の自己負担額となります。
※市外で出生届を提出された方は、交付まで日数を要することがあります。また、所得の申告をされていない方は医療券の発行ができません。

養育医療券の有効期間
 「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期間があります。1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の2日前までとなります。
※養育医療は入院養育が対象となります。退院後の通院や再入院は対象外となります。

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このページに関するお問い合わせ

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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