障害児福祉手当
障害児福祉手当
概要
20歳未満で日常生活において常時の介護を必要とする一定の障害程度の方が対象です。ただし、施設に入所中の方や障害を支給事由とする年金を受けている方は受けることができません。障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、支給停止となります。
手当の金額
月額14,850円
1年に4回(5月・8月・11月・2月)支払われます。
※令和4年1月21日付で2021年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことに伴い、以下のとおり、令和4年4月分から児童扶養手当、特別児童扶養手当の手当額が改正されます。
対象者
障害児福祉手当を受給することができる方
20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方
- 身体障害者手帳1級および2級の一部の方
- 知的障害であって療育手帳マルA相当の方
- 精神障害、血液疾患等で、上記1、2と同程度の障害を有する方
手当の受給(申請)ができない方
- 年齢が20歳以上の方
- 施設等に入所されている方
- 当該障害を支給理由とする年金を受給されている方
所得制限
障害児福祉手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
※扶養義務者とは受給者と生計を一つにしている父母・祖父母・曽祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹(血族)のうち最多収入者。単身赴任、二世帯住宅等形式的に世帯を分けていても、生計を一つにしている場合は同一世帯として扱います。
※控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。
扶養親族等の人数 |
本人 |
配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
7,388,000円 |
窓口(問い合わせ)
こども支援課児童手当担当
このページに関するお問い合わせ
こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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