パートタイム・有期雇用労働・派遣労働に関する特別相談窓口

 

ページ番号1009965  更新日 令和1年11月27日 印刷 

パートタイム・有期雇用労働・派遣労働に関する特別相談窓口の開設

 令和2年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法、改正労働者派遣法が執行され、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます(中小企業に対するパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和3年4月1日)。
埼玉労働局では、労働者、事業主等からの相談に対応するため、特別相談窓口を開設しました。
 

詳しくはチラシをご覧ください。

 

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