自転車保険への加入が義務化されました(平成30年4月1日施行)
平成30年4月1日から自転車保険への加入が義務化されました
埼玉県内では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部が改正され、平成30年4月1日から県内での自転車利用時や業務として自転車を利用する場合などに自転車損害保険等への加入が義務づけられました。
自転車による事故でも多額の賠償になるケースもございます。万が一に備えて自転車保険に加入し、自転車を正しく利用しましょう。
自転車の加害事故例
- 賠償額:6,008万円
- 自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突、脊髄損傷の重傷を負わせた
- 賠償額:5,000万円
- 夜間、女子高校生が携帯電話をしながら無灯火で走行中、看護師女性に衝突、看護師に重大な障害(歩行困難)を負わせた
賠償金が高額になることもありますので、事故に備え、民間の自転車保険・交通事故傷害保険等に加入しましょう。
また、自転車安全整備店で点検・整備された自転車に貼られる、傷害及び賠償責任保険のついた「TSマーク」という制度もあります。 ※保険の有効期間は点検日より1年間です。
ルールやマナーの重大さを理解し、安全な自転車の利用を心がけ、そして実践しましょう。
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