自転車利用者も交通ルールを守ろう! 自転車運転者講習制度について(平成27年6月1日から)

 

ページ番号1001215  更新日 平成29年4月25日 印刷 

 近年、自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが目立ちます。
 6月1日から道路交通法が改正され、一時停止違反などの危険行為をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、講習の受講が必要になります。講習を受けない場合は5万円以下の罰金が科せられます。自転車を利用する場合には、交通ルールを守り、交通事故に遭わないよう、また、歩行者に危険を与えないようにしましょう。
問い合わせは、市民生活部交通防犯課(下記)、または狭山警察署04-2953-0110へ。

危険行為とは

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯における通行方法違反
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反

自転車運転者講習制度(平成27年6月1日から)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 交通防犯課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。