自転車利用者も交通ルールを守ろう! 自転車運転者講習制度について(平成27年6月1日から)
近年、自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが目立ちます。
6月1日から道路交通法が改正され、一時停止違反などの危険行為をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、講習の受講が必要になります。講習を受けない場合は5万円以下の罰金が科せられます。自転車を利用する場合には、交通ルールを守り、交通事故に遭わないよう、また、歩行者に危険を与えないようにしましょう。
問い合わせは、市民生活部交通防犯課(下記)、または狭山警察署04-2953-0110へ。
危険行為とは
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯における通行方法違反
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
自転車運転者講習制度(平成27年6月1日から)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 交通防犯課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。