農地の転用手続きについて

 

ページ番号1001246  更新日 令和3年9月9日 印刷 

農地の転用には手続きが必要です

 市街化調整区域の農地転用には県知事の許可が必要です。また、市街化区域の農地転用にも届出が必要です。なお、埋立てによる農地改良についても同様の手続きが必要です。

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電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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