国土利用計画法の届出について

 

ページ番号1001249  更新日 平成30年6月20日 印刷 

  国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内(契約日を含む)に、市長経由で、契約内容を知事あてに届け出ていただく必要があります。

届出の対象となる土地の面積は次のとおりです

市街化区域
2,000平方メートル以上
市街化調整区域
5,000平方メートル以上

上記面積未満であっても届出が必要な場合

  譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合(「買いの一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「一団の土地」として、それぞれの契約ごとに届け出ることになります。

※ 届出についての詳細は、埼玉県のホームページをご覧ください。

 

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