低炭素建築物の認定を受けるには

 

ページ番号1001272  更新日 令和4年9月30日 印刷 

低炭素建築物の認定制度について

低炭素建築物とは

 社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることを鑑み、都市の低炭素化を図るため、都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。

 省エネルギー性能等に関して法律に規定された措置が講じられた低炭素化のための建築物の新築等をしようとする方は、建設地の所管行政庁へ申請し、認定を受けることができます。この認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。

認定基準について

 入間市において低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、その建築物が下記の基準を満たしていることが必要です。

認定基準

建築場所
市街化区域であること
定量的評価項目

・外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
・一次エネルギー消費量に関する基準

 建築物に係るエネルギーの仕様の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘 導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境告示第119号、以下「低炭素化基準」という。)の1.
必須項目

(1)再生可能エネルギー利用設備の導入(以下のいずれかの再生可能エネルギー利用設備を導入)
・太陽光発電設備
・太陽熱・地中熱を利用する設備
・風力・水力・バイオマス等を利用する発電設備
・河川水熱等を利用する設備
・薪・ペレットストーブ等の熱利用

 

(2)省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(戸建住宅の場合のみ)

選択的項目

低炭素化に資する措置(以下措置の内いずれかの措置を講ずること)

・節水に質する機器を設置している。
・雨水、井戸水または雑排水の利用のための設備を設置している。
・HEMSまたはBEMSを設置している。
・太陽光等の再生利用可能エネルギーを利用した発電設備およびそれと連系した定置型の蓄電池を設置している。
・一定のヒートアイランド対策を講じている。
・住宅の劣化の軽減に質する措置を講じている。
・木造住宅もしくは木造建築物である。
・高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。
・建築物から電気自動車もしくはプラグインハイブリット自動車に電気を供給するための設備または電気自動車等から建築物に電気を供給するための設備を設置している。

都市の緑地の保全への配慮

(1)申請建築物が、次に掲げる地域又は地区内にある場合は、それぞれの制限等の内容に適合していること。

・都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域若しくは緑地協定区域

・生産緑地法の生産緑地地区
・建築基準法の建築協定区域
・条例による緑地の保全に関する制限のある区域
 

(2)申請建築物が、次に掲げる区域内にある場合は、認定は行わない

・都市施設である緑地の区域

認定申請の流れについて

ステップ1
開発建築課の窓口で事前相談をしてください。
ステップ2
・登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)での技術的審査を受け、適合証の交付を受けてください。(技術的審査:認定基準に適合しているかの審査)
・建築基準法第6条第1項に規定する確認の審査を受け、確認済証の交付を受けてください。
ステップ3
認定申請書と添付図書を開発建築課に提出してください。
ステップ4
認定書の受け取り

認定申請書の提出窓口にご注意ください

低炭素建築物新築等計画の認定申請の前に、事前相談をしてください。

 低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするときは、当該建築物を着工する前に、認定申請書に必要な添付図書を添えて所管行政庁に認定申請をしなければなりません。
 低炭素建築物(建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(木造2階建て以下の住宅等)に限る。)の認定は、所管行政庁である入間市の開発建築課が窓口となります。
 鉄骨2階建てや共同住宅等の低炭素建築物(建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物)の認定は、所管行政庁が、埼玉県都市整備部建築安全課になりますのでご注意ください。

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた後は

  1. 工事が完了したときは、工事完了報告書を提出してください。
  2. 工事完了報告書には、工事が完了したことを確認できる以下の書類の添付をお願いします。
    (1)建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要な場合は、2面以上の建築物の外観写真)
    (2)以下の書類のいずれかのもの
     ・建設住宅性能評価書の写し
     ・建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し※1

  ※1工事監理者を置かない場合は、施工者が記録し、発注者あて提出された工事完了報告書の写し

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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