建築物省エネ法の届出・認定等について

 

ページ番号1001273  更新日 令和3年4月1日 印刷 

建築物省エネ法について

建築物省エネ法とは

 社会経済情勢の変化に伴って建築物で消費されるエネルギーの量が大きく増加していることから、建築物の断熱性能の向上や設備機器の効率化などにより、建築物が消費するエネルギーの量を少なくすることを目的として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が、平成27年7月8日に公布されました。
 このことにより、平成28年4月1日から新しい認定制度が、平成29年4月1日から大規模建築物の省エネ基準への適合義務化、中規模建築物の届出義務化が始まりました。(届出義務は従来のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)から移管されたもので、従来のものと大きな変更はありません。)

※令和3年4月1日より改正建築物省エネ法が施行されます。
 
主な変更点は以下のとおりです。

  1. 中規模の非住宅建築物の基準適合義務の対象への追加
    省エネ基準の適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積下限を2,000平方メートルから300平方メートルに引き下げ、基準適合義務の範囲が拡大されました。
  2. 戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設
    300平方メートル未満(10平方メートル以下のものは除く)の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度が創設されました。

適合義務について

建築物エネルギー消費性能基準への適合義務

 建築物省エネ法の規制措置により、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適合判定)を受けることが義務となっています。

 省エネ適合判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証・検査済証の交付を受けることができません。

登録省エネ判定機関への委任について

 入間市は、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録省エネ判定機関に次のとおり行わせることとしました。

  1. 登録省エネ判定機関に行わせることとした省エネ適合判定の業務
    省エネ適合判定の全部
  2. 登録省エネ判定機関の当該判定の業務の開始日
    令和3年4月1日

省エネ適合判定の手続き

  1. 登録省エネ判定機関へ提出する場合
    登録省エネ判定機関へ省エネ計画を提出して省エネ適合判定を受ける場合の手続きの詳細については、各機関へお問い合わせください。
  2. 入間市に提出する場合
    入間市に省エネ計画を提出して省エネ適合判定を受ける場合は、計画書と添付図書を開発建築課建築審査担当の窓口に提出してください。

軽微な変更の手続き

 省エネ適合判定を受けた省エネ計画に変更が生じた場合は、変更後の省エネ計画について省エネ適合判定を受けなければなりません。ただし、以下の軽微な変更に該当する場合は不要です。

  1. 省エネ性能が向上する計画
  2. 一定の範囲内で省エネ性能が低下する変更
  3. 再計算により基準適合が明らかな場合

 なお、軽微な変更に該当する場合は、完了検査申請書に軽微変更説明書(1.および2.の場合)または、省エネ適合判定を行った登録省エネ判定機関が発行する軽微変更該当証明書(3.の場合)を添付してください。

届出義務について

中規模住宅の届出義務

 300平方メートル以上の住宅については、従来どおり新築や増改築する際の届出が必要です。

届出の提出時期
 
工事着工予定日の21日前までにご提出ください。ただし、民間審査機関による評価書(ステップ2に記載の書類)を提出する場合は、3日前までとします。

 

手続きの流れ

ステップ1

届出先の窓口を確認してください。(下記「届出・申請前に提出先を確認してください。」参照)

ステップ2

省令で定められた書類の他に下記のものを添付すると、審査の簡略化ができます。

・BELS評価書を取得していればその写し

・住宅性能評価書を取得していればその写し

※いずれも建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。

ステップ3

届出書と添付図書を届出先の窓口に提出してください。

(届出内容の審査)

ステップ4
届出書の副本の返却

認定制度について

認定制度の概要

 先述のとおり、平成28年4月1日から2つの新しい認定制度が始まりました。

省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)
 省エネ性能の優れた建築物について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。

 具体的には、太陽熱集熱設備や燃料電池設備などの省エネ性能向上のための設備を設置する部分で所定の条件に適合するものの床面積を、容積率算定時の床面積に算入しないとする緩和を受けることができます。(ただし、延べ床面積の10%が限度です。)

エネルギー消費性能に適合している旨の認定
 エネルギー消費性能基準に適合している建築物について所管行政庁の認定を受けると、その建築物やその建築物に関する広告などに適合マークを表示することができます。

※上記2つの認定は、申請のタイミングが異なります。ご注意ください。

  • 省エネ性能向上計画認定の申請・・・着工前
  • エネルギー消費性能に適合している旨の認定・・・工事完了後(既存建築物でも可)

認定申請の流れ

ステップ1
認定申請先の窓口を確認してください。(下記「届出・申請前に提出先を確認してください。」参照)
ステップ2
申請先の窓口に事前相談をしてください。
ステップ3
認定申請書には、省令で定められた書類の他に下記のものを添付してください。
省エネ性能向上計画認定
・建築基準法第6条の確認済証を取得していればその写し
・次の書類のいずれか
  技術的審査適合証(所定の機関により認定基準に適合して
  いるかの審査を受け、適合していると判断されたもの)
  設計住宅性能評価書(住宅のみ)(所定の基準に適合して
  いるもの)
エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定
・検査済証
・次の書類のいずれか
  省エネ性能向上計画の認定通知書
  低炭素建築物認定通知書
  建設住宅性能評価書(所定の基準に適合するもの)
  技術的審査適合証
ステップ4
認定申請書と添付図書を申請先に提出してください。
(認定審査)
ステップ5
認定書の受け取り
ステップ6

省エネ性能向上計画認定を取得した建築物の工事が完了したら、工事完了報告書を提出してください。

詳しくは、下記リンク先「建築物省エネ法の性能向上計画認定等に関する各種届出について」をご覧ください。

その他計画の変更や申請の取り下げ、工事の取りやめを行う場合は、所管行政庁にお問い合わせください。

届出・申請前に提出先を確認してください。

 建築基準法第6条第1項第4号の建築物(木造2階建て以下の住宅等)の届出・認定申請の提出先は、入間市の開発建築課です。
 建築基準法第6条第1項第1号から第3号の建築物(鉄骨2階建てや共同住宅等)の届出・認定申請の提出先は、埼玉県川越建築安全センターです。

 お間違いないようご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。