ブロック塀関連情報

 

ページ番号1008359  更新日 令和4年4月1日 印刷 

ブロック塀等の安全対策について

 過去の震災では、ブロック塀等の倒壊が多数確認され、大きな事故を招きました。これらのほとんどは、粗悪なブロック塀等の工事に原因がありました。
 ブロック塀等が倒壊した場合、人に危害を加えることもあります。また、地震発生時の避難路や物資の緊急輸送道路を塞ぎ、避難、救援活動の妨げになる可能性があります。
 安全な街並みとするためにも、ブロック塀等の所有者(管理者)は、ブロック塀等の点検を行い、維持保全に努める必要があります。また、ブロック塀等を生垣などへ転換していくことも重要です。

※令和4年度に、ブロック塀等撤去工事補助制度が新設されました。

専門家による点検や相談については、建築士事務所(建築士)にご相談ください。

構造基準

現行のブロック塀の構造基準

ブロック塀の構造は、建築基準法施行令第62条の8で定められています。

補強コンクリートブロック造の塀の主な基準(高さ1.2メートル以下のものは控壁・基礎の項目を除く)

高さ

2.2メートル以下とする

壁の厚さ
15センチメートル以上とする(高さ2メートル以下のものは10センチメートル以上)
控壁
長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で、基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突き出したものを設ける
基礎
基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とする
鉄筋
壁頂および基礎には横に、壁の端部および隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置する。壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置する。鉄筋の末端はかぎ状に曲げ、縦筋は横筋に、横筋は縦筋にかぎ掛けとする

現行の組積造の塀の構造基準

組積造の塀の構造は、建築基準法施行令第61条で定められています。

組積造の塀の主な基準

高さ
1.2メートル以下とする
壁の厚さ
各部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とする
控壁
長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設ける(壁の厚さが規定による壁の厚さの1.5倍以上のときを除く)
基礎
根入れの深さは20センチメートル以上とする

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