ブロック塀関連情報
ブロック塀等の安全対策について
過去の震災では、ブロック塀等の倒壊が多数確認され、大きな事故を招きました。これらのほとんどは、粗悪なブロック塀等の工事に原因がありました。
ブロック塀等が倒壊した場合、人に危害を加えることもあります。また、地震発生時の避難路や物資の緊急輸送道路を塞ぎ、避難、救援活動の妨げになる可能性があります。
安全な街並みとするためにも、ブロック塀等の所有者(管理者)は、ブロック塀等の点検を行い、維持保全に努める必要があります。また、ブロック塀等を生垣などへ転換していくことも重要です。
※令和4年度に、ブロック塀等撤去工事補助制度が新設されました。
専門家による点検や相談については、建築士事務所(建築士)にご相談ください。
- 一般社団法人 埼玉建築士会(外部リンク)
- 一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会(外部リンク)
- 住宅について相談(埼玉県住宅供給公社)(外部リンク)
- 住まいるダイヤル((公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)(外部リンク)
構造基準
現行のブロック塀の構造基準
ブロック塀の構造は、建築基準法施行令第62条の8で定められています。
補強コンクリートブロック造の塀の主な基準(高さ1.2メートル以下のものは控壁・基礎の項目を除く)
- 高さ
-
2.2メートル以下とする
- 壁の厚さ
- 15センチメートル以上とする(高さ2メートル以下のものは10センチメートル以上)
- 控壁
- 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で、基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突き出したものを設ける
- 基礎
- 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とする
- 鉄筋
- 壁頂および基礎には横に、壁の端部および隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置する。壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置する。鉄筋の末端はかぎ状に曲げ、縦筋は横筋に、横筋は縦筋にかぎ掛けとする
現行の組積造の塀の構造基準
組積造の塀の構造は、建築基準法施行令第61条で定められています。
組積造の塀の主な基準
- 高さ
- 1.2メートル以下とする
- 壁の厚さ
- 各部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とする
- 控壁
- 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設ける(壁の厚さが規定による壁の厚さの1.5倍以上のときを除く)
- 基礎
- 根入れの深さは20センチメートル以上とする
ブロック塀関連情報
- ブロック塀などの安全対策について(埼玉県ホームページ)(外部リンク)
- ブロック塀大辞典(一般社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会)(外部リンク)
- 安心なブロック塀を目指して(一般社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会)(外部リンク)
- ブロック塀の診断カルテ(一般社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会)(外部リンク)
- 我が家の財産、ブロック塀も定期的に検診しましょう!(公益社団法人 日本エクステリア建設業協会)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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