小屋裏物置の取り扱いについて

 

ページ番号1009944  更新日 令和1年11月14日 印刷 

小屋裏物置の取り扱いについて

階として算入しない小屋裏物置は、日本建築行政会議にて解釈等が示されていることは周知のことと思います。

しかしながら独自のプランにより解釈に疑義が生じてしまう場合には、平面図・立面図等をご提出していただき、ご相談いただきますようお願いいたします。

なお、指定確認審査機関に申請予定の物件については、指定確認審査機関にご相談いただきますようお願いいたします。指定確認審査機関で判断しかねる場合は、指定確認検査機関からご相談をお願いします。

※回答には数週間程お時間をいただく場合があります。予めご了承いただきますようお願いいたします。

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