建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物とは

 

ページ番号1009981  更新日 令和2年10月1日 印刷 

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(4号建築物)

入間市は限定特定行政庁のため、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物のみ取り扱っております。

それ他の建築物(同項1から3号に該当する建築物)は、川越建築安全センターが所管しております。

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の判断目安

  1. 木造の場合、2階建て以下かつ、床面積が500平方メートル以下のもの。ただし、特殊建築物の用途(共同住宅、店舗、集会場、車庫、物置等)で200平方メートルを超えるものを除く。
  2. 木造以外の場合、平屋かつ、床面積が200平方メートル以下のもの。

※ 1.の場合であっても軒高9メートルを超えるもの、高さ13メートルを超えるものは該当しません。

※ 建築基準法上、長屋住宅と共同住宅は異なる用途になります。

※ ご判断に迷われる場合は、お問い合わせいただきますようお願いいたします。

建築基準法に規定する建築物フローチャート

特殊建築物

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〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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