低未利用土地等の利用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について

 

ページ番号1011812  更新日 令和2年8月24日 印刷 

制度の概要について

低未利用土地等の活用を促進すべく、都市計画区域内にある一定の低額な低未利用地を譲渡した場合、譲渡所得から100万円を控除する適用を受けることができます。特例措置の適用を受けるためには、必要な書類をそろえて確定申告をする必要があります。確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」を市が発行します。

(注)特例措置の概要は、国土交通省のホームページでご確認ください。

適用時期

令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

適用要件

(1) 譲渡した者が個人であること
(2) 都市計画区域内(入間市内全域対象)にある低未利用土地等※であることおよび譲渡の後の当該低未利用
     土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること
(3) 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
(4) 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第
          33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用
    を受けないこと
(5) 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
(6) 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価
     の額の合計が500万円を超えないこと
(7) 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から
           第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
(8) 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を
     当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

  ※低未利用土地
  居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における
  同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認
  められる土地等

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.・売買契約書の写し
   ・次のいずれかの書類
  (1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
  (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
3. 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、又は別記様式2-2、又は別記様式3)
4. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書 

※(1)~(3)を提出することができない場合は、別記様式1-2を提出してください

申請書の提出および確認書の受取方法

  • 申請書の提出
    必要書類一式を持参のうえ、市役所C棟3階 都市計画課までご提出ください。
    郵送による書類提出は受け付けておりません。持参することが困難な事情がある場合はご相談ください。
     
  • 確認書の受け取り
    窓口での受け取りは、お渡しする書類の性質上原則としてご本人による受け取りをお願いしております。
    郵送による受け取りを希望する場合は、送付先を記入した返信用封筒・切手・手数料分の定額小為替を提出してください。
受付時間
開庁時間内 随時
受付窓口
市役所本庁C棟3階 都市計画課
受付方法
窓口へ提出
手 数 料
1件 200円
備   考
郵送による受け取りをご希望の場合は、送付先を記入した返信用封筒・切手・手数料分の定額小為替を提出してください。
〒358-8511 入間市豊岡1-16-1 入間市役所都市計画課 宛

次の点にご注意ください

「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。申請から
発行までには、通常2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合の
ほか、担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続き期限を
考慮して申請してください。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。