遺跡に当たる土地での工事等には届け出を

 

ページ番号1001247  更新日 令和3年2月25日 印刷 

【重要なお知らせ】

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、埋蔵文化財包蔵地の確認についてはなるべくファクス等をご利用ください。なお、書類の提出等で窓口に来られる方は、事前にお問い合わせの上、ご来館ください。

遺跡に当たる土地での手続き

 現在市内には70か所を超える遺跡が確認されています。これらの遺跡は郷土の文化・歴史を理解するために重要な役割を果たしています。
 このため遺跡に当たる土地で、建物の建設や道路工事などを行う場合には、文化財保護法の規定により、次のような手続きが必要となります。遺跡の範囲を確認する方法は、下記をご覧ください。

1 遺跡の中で工事を行う場合の手続き

(1)工事を着工する60日前までに市教育委員会へ埋蔵文化財発掘届を提出してください(文化財保護法第93条第1項)。
(2)試掘調査が必要となることがありますので、市教育委員会と協議を行ってください。
 (注)試掘調査とは、その土地に遺跡があるかを確認する予備調査のことです。

2 試掘調査の結果による手続き

(1)遺構・遺物が見つかった場合は、遺跡の保存措置等について市教育委員会と協議を行ってください。
(2)遺構・遺物が見つからなかった場合は、県教育委員会の指導により慎重に工事を行ってください。
 (注1)遺構とは、住居跡や落とし穴・貯蔵穴などの昔の人が残した生活の跡のことです。
 (注2)遺物とは、土器や石器などの昔の人が製作した道具などのことです。

提出書類(様式)

書類の記入・提出方法・添付書類については、博物館までお問い合わせください。
埋蔵文化財発掘届は2部、試掘調査申請書は1部提出です。
提出に来られる際は必ず事前にお電話ください。

遺跡の範囲を確認するには・・・

1.博物館の窓口または地図をファクスでお送りいただくことにより確認できます。窓口で確認される際は場所の分かる地図をお持ちください。

2.遺跡の範囲を示した地図が、市役所本庁の社会教育課、開発建築課、農業振興課、農業委員会、都市計画課で閲覧できます。ご不明な点は博物館へお問い合わせください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

教育部 博物館
〒358-0015 埼玉県入間市二本木100
電話番号:04-2934-7711 ファクス:04-2934-7716
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。