浄化槽の適正な維持管理
浄化槽は、汚水を処理してきれいな水に変え、私たちの生活環境を守る上で非常に重要な役目を担っています。しかし、維持管理が適正に行われていないと、その機能も十分に発揮されません。このため、法により保守点検、清掃、法定検査の3点が義務付けられています。
法定検査とは
保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断のことで、二つの法定検査が必要です。
法定点検をされる場合には、指定検査機関に依頼してください。
設置後の水質に関する検査(7条検査)
設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3か月を経過した日から5か月以内に行わなければなりません。
定期検査(11条検査)
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行わなければなりません。
保守点検とは
浄化槽の点検、調整や修理のことです。浄化槽の処理方式や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。(一般家庭用の単独浄化槽の場合、年3回以上)
保守点検をされる場合には、埼玉県知事登録を受けた業者に委託してください。
清掃とは
浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類の洗浄のことです。年1回以上実施しなければなりません。
浄化槽清掃をされる場合には、入間市長の許可を受けた業者に委託してください。
浄化槽清掃許可業者一覧表
番 号
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業 者 名
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住 所
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電 話 番 号
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---|---|---|---|
1
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加藤商事株式会社
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川越市上寺山4-1
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049ー222ー5957
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2
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有限会社向上舎
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狭山市広瀬台4-12
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04ー2941ー4926
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3
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西武衛生有限会社
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入間市小谷田2-1-3
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04ー2964ー2248
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4
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有限会社丸山産業
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入間市豊岡2-2-6
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04ー2962ー3035
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5
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株式会社山口商会
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入間市宮寺3086
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04ー2964ー2552
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許可期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
汲み取り式トイレ、仮設トイレの場合
汲み取り式トイレや仮設トイレのし尿の収集に関しては、地区ごとに担当業者が異なりますので、以下のリンク先を参照し、直接担当業者にお申し込みください。
浄化槽の正しい使い方
- 使用後の洗浄水の使用は適量に
- 消毒薬を切らさない
- 便器の清掃には塩酸、硝酸等を含む製品は使わない
- 浄化槽の上には物を置かない
- 浄化槽のふたは必ず閉めておく
- 浄化槽の電源は切らない
- トイレは、トイレットペパー以外のものは流さない
- 浄化槽には処理できない水を流さない
浄化槽の適正な維持管理によって、美しく澄んだふるさとの川の流れを取り戻しましょう。
市街化調整区域内にある単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換される場合には、補助金交付制度があります。詳しくは「合併処理浄化槽への転換に補助金を交付」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 生活環境課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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