深夜に営業を行うみなさまへ

 

ページ番号1001267  更新日 令和3年12月17日 印刷 

 飲食店等で深夜カラオケを使用する場合、その騒音について「埼玉県生活環境保全条例」の規制対象となります。午後10時から規制が始まり、午後11時から翌朝6時までは音響機器の使用が禁止されています(ただし、店外に音漏れがない場合等は除きます)。
 規制の有無にかかわらず、営業目的でカラオケを使用する場合には、特に近隣環境への配慮をお願いします。

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