平成24年7月9日に、住民基本台帳法の一部が改正されました
住民基本台帳カードをお持ちの方へ
住民基本台帳カードをお持ちの方が、他の市町村へ住所異動した場合でも、引き続き使用することができるようになります。
住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳カードがないと異動手続きができない場合がありますので、必ず住民基本台帳カードをお持ちください。
外国人の方の住所異動について
外国人登録法が廃止され、新たな在留管理制度が開始されるとともに、住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外国人の方にも、日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。
現行の外国人登録法では、引っ越しをした際には転入先の市町村のみに居住地変更登録の申請をするのみでしたが、新制度では、日本人と同様に、外国人住民も転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で当該転出証明書を添えて転入届をすることになります。
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