外国人登録証明書をお持ちの方へ
平成24年(2012年)7月9日(月曜日)から、外国人住民の新たな在留管理制度がスタートしました。これに伴い、外国人登録制度が廃止され、外国人登録証明書の代わりに、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が、中長期在留者の方には「在留カード」が交付されるようになりました。
住所の変更や特別永住者証明書への更新、特別永住者の方の氏名の変更等は、今までどおり市役所に届け出てください。
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードへの更新、氏名や国籍等の変更手続きは入国管理局にのみの届け出になります。
なお、「適法に3か月を超えて在留する外国人の方が対象」となりますので、 在留資格のない方や、短期滞在等の方は新制度の対象にはなりません。在留資格の取得や変更については、入国管理局にお問い合わせください。
特別永住者証明書または在留カードへの切り替えについて
外国人登録法廃止の時点では、外国人登録証明書は一定期間、「特別永住者証明書」・「在留カード」とみなされていますが、下表の切り替え期限までに外国人登録証明書から「特別永住者証明書」または「在留カード」へ切り替える必要があります。
切り替えがお済みでない方は、早めに手続きをお願いします。
在留資格
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期 限
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取扱窓口
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特別永住者
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2015年7月8日または「次回確認(切替)申請期間」の始期のいずれか遅い日まで
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入間市役所市民課
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永住者
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2015年7月8日まで
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東京入国管理局
さいたま出張所
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上記以外の
在留資格
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2015年7月8日または「次回確認(切替)申請期間」の始期のいずれか早い日まで
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東京入国管理局
さいたま出張所
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※次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日は、お持ちの外国人登録証明書で確認できます。
※東京入国管理局さいたま出張所 問い合わせ先電話番号048-851-9671
必要書類
- 外国人登録証明書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm 無帽・無背景・提出日前3か月以内に撮影されたもの)
- パスポート(お持ちの方のみ)
住民票の写しを発行できるようになります
新しい制度の対象となる外国人の方は、日本人と同様に住民票の写し等が発行できるようになります。それにより、外国人だけの世帯はもちろん、日本人と外国人の混合世帯の場合でも世帯全員の方が記載された住民票の写しを発行できるようになります。
なお、新制度施行後は外国人登録制度が廃止となるため、外国人登録原票記載事項証明書の交付を受けることができなくなります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。