新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴う住所異動の届出の取扱いについて

 

ページ番号1010328  更新日 令和2年6月9日 印刷 

感染予防へのご協力のお願い

 新型コロナウイルス感染予防のために、住所移動に伴う届出について当分の間、下記の通り取り扱いをさせていただくこととなりました。

転入・転居届

 転入・転居届については、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出をする必要があり、正当な理由がなくこの期間を経過した場合、過料に処することとされておりましたが、これから住所異動を予定されている方々におきましては、届出期間を経過してしまった場合でも、正当な理由があったとして、期間内の届出と同様の取扱いが可能となりました。また、早急に住民票や印鑑登録証明書などの証明書類が必要な方や国民健康保険証や介護保険証が必要な方をのぞき、混雑時を避けての届出にご協力ください。

転出届

 転出届については、郵送による届出手続きが可能ですので、混雑時の来庁は避け、できるだけ郵送での届出をご利用いただきますようお願い申し上げます。

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