令和4年1月11日から「戸籍の附票における記載事項」が変わります
令和4年1月11日から戸籍の附票が変わります
住所の履歴を証明する「戸籍の附票」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から下記のとおり変更になります。
基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加され記載されます
基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、「生年月日」「性別」が追加されます。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されません。
※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。
「本籍・筆頭者」が原則表示されなくなります
基本事項であった「本籍・筆頭者」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、「本籍・筆頭者」の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。
在外選挙人登録情報が原則表示されなくなります
基本事項であった「在外選挙人登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、在外選挙人登録情報の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。
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