戸籍に関する届け出
戸籍に関する主な届出一覧表
出生届
- 届出期間
-
生まれた日から14日以内
(生まれた日を含む)
(最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)
- 届出地
- ・父母の本籍地
・届出人の所在地
・出生地 - 届出人
-
・父または母
(届書を父母以外の人が持参する場合でも、父・母が届出人として署名)
※父または母が届出人になれない場合、同居者または出産に立ち会った医師・助産師が届出人となる必要があります。詳しくは、戸籍担当までお問い合わせください。
- 届出に必要なもの
-
・出生届1通
(出産に立ち会った医師・助産師が届書右側の出生証明書に記入後、交付)
・母子健康手帳
※未婚の方の出生届は別に必要となるものがある場合があります。詳しくは、戸籍担当までお問い合わせください。
死亡届
- 届出期間
-
死亡を知った日から7日以内
(死亡を知った日を含む)
- 届出地
- ・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地 - 届出人
-
・親族 ・同居者
・家主・地主または家屋もしくは、土地の管理人
・後見人等が届出人となる場合は、登記事項証明書等の提出が必要となります。
詳しくは、戸籍担当までお問い合わせください。
- 届出に必要なもの
-
・死亡届1通
(死亡診断した医師が届書右側の死亡診断書あるいは死体検案書を記入後、交付)
婚姻届
- 届出
- 届出をした日から法律上の効力が発生
- 届出地
- 夫か妻の本籍地または所在地
- 届出人
- 婚姻する当事者2人
- 届出に必要なもの
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・婚姻届1通(届出人双方の署名のほか、証人2名の署名も必要)
・戸籍全部事項証明(届出地が本籍でない方)
・平成16年4月2日~平成18年4月1日までに生まれた女性のうち、届出日時点で18歳に達していない方は、父母(養子縁組をしている場合は養親)の同意書・写真付の公的な身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート等により本人確認を行います)
※注1
離婚届
- 届出期間
- 届出をした日から法律上の効力が発生
(注)裁判離婚の場合は調停成立・和解成立・審判確定・判決確定の日から10日以内 - 届出地
- 夫婦の本籍地または所在地
- 届出人
- 夫・妻
(注)調停離婚、和解離婚、裁判離婚の場合は申立人 - 届出に必要なもの
-
・離婚届1通
(協議離婚の場合、届出人双方の署名のほか、証人2名の署名も必要)
・調停調書・審判書・和解調書・認諾調書または判決書の謄本および確定証明書(調停・裁判離婚の場合)
・戸籍全部事項証明(届出地が本籍でない方)
・写真付の公的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート等により本人確認を行います)
※注1
転籍届
- 届出
- 届出をした日から法律上の効力が発生
- 届出地
- ・転籍者の本籍地
・所在地
・転籍地 - 届出人
- 戸籍筆頭者およびその配偶者
- 届出に必要なもの
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・転籍届1通(届出人である筆頭者・配偶者の署名が必要)
・戸籍全部事項証明(1通)(同一市区町村内の転籍のみ添付を省略できます)・写真付の公的な身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート等により本人確認を行います)
注1 氏が変わる方は、以下についてもお持ちください。
・マイナンバーカード(マイナンバー通知カードの場合は不要)
・その他市役所で変更手続が必要なもの
・国民健康保険証(加入者)
注2 その他の届出として、養子縁組、養子離縁届、認知届、入籍届、死産届などありますが、これらの手続きに
ついては市民課または支所へお問い合わせください。
注3 戸籍に関する届出は平日、土・日曜日、祝日、夜間も市役所地下守衛室で受領しています。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。