マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で利用し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく以下の3つがあげられます。
【3つの効果】
1. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
3. 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。十分に注意してください。
事例については下記をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)はいつ、どのように通知されていますか?
平成27年10月以降、住民票を有する国民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されています。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、市(地方公共団体情報システム機構扱い)から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送付します。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に保管してください。
個人番号の通知に関する詳細については、下記をご覧ください。
マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使いますか?
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されています。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要です。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
【例】
1. 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
2. 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
3. 所得税や復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
4. 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
民間事業者のみなさまも、マイナンバーを取り扱います。
平成28年1月以降、税や社会保障の手続で従業員のマイナンバーを記載する必要があります。
・源泉徴収票の作成手続き
・健康保険、厚生年金、雇用保険の手続 など
マイナンバー制度の導入に伴い、様々な税務・社会保障関係書類の様式が変わります。
マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。
マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会が作成しました。マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いします。
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」など、特定個人情報保護委員会のサイトにてご確認ください。
マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始について
平成29年7月18日から試行運用されていたマイナンバー制度における情報連携が、平成29年11月13日から本格運用となりました。
「情報連携」とは、マイナンバー法に基づき、行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
情報連携の本格運用開始により、マイナンバーを利用する各種手続の際に、これまで市役所等に提出する必要があった添付書類の一部を省略できるようになりました。なお、手続によっては、引き続き添付書類が必要となるものもありますので、お手数ですが手続の際には事前に各担当課へご確認くださいますようお願いいたします。
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情報連携可能な事務手続の一覧および省略可能な書類(入間市) (PDF 167.1KB)
- 総務省HPマイナンバー制度における「情報連携」および「マイナポータル」の本格運用等開始(外部リンク)
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マイナンバー制度における情報連携について (PDF 3.8MB)
マイナンバー制度は、安心・安全の仕組みです。
マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じています。
《制度面》
・法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
・なりすまし防止のために、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
・マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
・法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
《システム面》
・個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
・行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
・システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
特定個人情報保護評価については、下記をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
個人番号の詳細については、下記をご覧ください。
コールセンター等の問い合わせ先
国において、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。
マイナンバー制度についてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号 0120-95-0178 (外国語は0120-0178-26)
開設時間 平日9時30分から20時00分まで
土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
マイナンバー制度について、さらに詳しい情報は下記関連情報にあるホームページをご覧ください。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
企画部 情報政策課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2964-1843
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