独自利用事務について
独自利用事務
独自利用事務について
独自利用事務とはマイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務で、各地方公共団体が法令の範囲内で条例に独自利用事務を規定しマイナンバーを利用するものです。本市においてはその利用にあたって、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(入間市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(平成29年5月30日施行))を定めています。
この独自利用事務の内、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
本市の独自利用事務は、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号と個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)をおこない、承認されていることから情報連携が可能となっています。
・独自利用事務の詳細(個人情報保護委員会で承認された届出書と各事務の根拠規範)
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届出1 入間市子ども医療費の支給に関する条例の規定による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 12.1KB)
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届出1 根拠規範(入間市子ども医療費の支給に関する条例) (PDF 16.7KB)
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届出2 入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 12.3KB)
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届出2 根拠規範(入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例 (PDF 17.1KB)
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届出2 根拠規範(入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則 (PDF 36.8KB)
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届出3 入間市重度心身障害者福祉手当支給条例の規定による重度心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 85.0KB)
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届出3 根拠規範(入間市重度心身障害者福祉手当支給条例 (PDF 141.6KB)
届出4 保育料等の減免を行う私立幼稚園の設置者に対する補助金交付に関する事務であって
規則で定めるもの
届出4 根拠規範(入間市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
※届出番号4については、該当事務廃止のため中止
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届出5 入間市難病者福祉手当支給条例の規定による難病者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 76.0KB)
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届出5 根拠規範(入間市難病者福祉手当支給条例) (PDF 165.4KB)
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届出6 入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 86.7KB)
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届出6 根拠規範(入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例) (PDF 372.8KB)
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届出1(教育委員会) 学校教育法第19条の規定による就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 79.6KB)
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届出1(教育委員会) 根拠規範(入間市就学援助費支給要綱) (PDF 423.9KB)
コールセンター等の問い合わせ先
国において、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。
マイナンバー制度についてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号 0120-95-0178 (外国語は0120-0178-26)
開設時間 平日9時30分から20時00分まで
土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
マイナンバー制度について、さらに詳しい情報は下記関連情報にあるホームページをご覧ください。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。
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