公的年金からの特別徴収制度の導入
老齢基礎年金等受給者の納税の便宜を図るため、平成20年度の地方税法の改正により、老齢基礎年金等に係る分の市県民税を特別徴収(天引き)する制度が創設されました。
納付書や口座振替で納めていただいていた市県民税額を、平成21年10月から老齢基礎年金等に係る分を給付額から特別徴収(天引き)いたします。
なお、老齢基礎年金等から特別徴収(天引き)するための手続きは不要です。
特別徴収対象者及び対象税額
特別徴収の対象者
市県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、課税される年度の4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象となります。
ただし、次の方は、特別徴収(天引き)の対象外となります。
(1)公的年金の所得に対する課税のない方
(2)特別徴収税額が公的年金等の給付額の年額を超える方
(3)1月2日以降、入間市から転出または他市から転入された方
(4)介護保険料が年金から引き落としされない方
(5)非課税の年金(障害年金・遺族年金等)のみを受給している方
特別徴収の対象税額
老齢基礎年金等に係る所得割額及び均等割額
実施時期
平成21年10月支給分から実施します。
特別徴収の方法と対象税額
特別徴収を開始する年度とその翌年度以降からの徴収方法が異なります。
特別徴収を開始する年度(新たに特別徴収になる年度)
・年度前半は、年税額1/2に相当する額を普通徴収(納税通知書や口座振替による納付)により6月、8月に分けて納付していただきます。
・年度後半は、残りの1/2に相当する額を年金支給月(10月,12月,2月)のつどに1/3ずつ特別徴収(天引き)することになります。
市県民税の年税額が6万円の場合
徴収方法
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月
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割合
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税額
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普通徴収(自分で納付)
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6月
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年税額の1/4
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15,000円
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8月
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年税額の1/4
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15,000円
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特別徴収(年金からの天引き)
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10月
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年税額の1/6
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10,000円
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12月
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年税額の1/6
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10,000円
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2月
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年税額の1/6
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10,000円
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特別徴収を開始した翌年度から
・年度前半は、前年度の後半(10月、12月、2月)に徴収(天引き)した額と同額を年金支給月(4月、6月、8月)に仮徴収します。
・年度後半は、年税額から仮徴収した額を差引いた残りの額を年金支給月(10月、12月、2月)のつどに1/3ずつを徴収します。
市県民税の年税額が6万円の場合(前年度も6万円)
徴収方法
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月
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割合
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税額
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特別徴収(仮徴収)
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4月
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前年度2月と同じ額
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10,000円
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6月
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前年度2月と同じ額
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10,000円
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8月
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前年度2月と同じ額
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10,000円
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特別徴収(本徴収)
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10月
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年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
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10,000円
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12月
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年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
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10,000円
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2月
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年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
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10,000円
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☆市県民税は、前年の収入に対して課税になることから、翌年の6月に税額を決定しております。そのため、翌年度から老齢基礎年金等の特別徴収(天引き)は、4月,6月,8月分を前年度の税額を基に仮徴収とし、10月,12月,2月分でその年度に決定した税額から仮徴収分を差引いた額を本徴収いたします。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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