償却資産に対する課税について
償却資産の申告について(令和4年の申告期限は、1月31日です。)
土地、家屋は登記や調査に基づき課税されますが、償却資産は申告や調査に基づき課税される制度です。申告書の送付から申告までの流れは次のようになります。
- 申告書の送付・・・・・12月上旬
- 賦課期日・・・・・・・・・1月1日
- 申告期限・・・・・・・・・1月31日
毎年1月1日現在の資産を1月31日までに市役所へ申告していただくことになっています。申告書は、登録のある方には前年の12月上旬に送付しています。はじめて申告される方や申告書の届いていない方につきましてはご連絡をお願いします。
償却資産申告書等も下記よりダウンロードできます。
償却資産申告書と特例申告書の押印につきましては、国の法令改正により、不要となりました。詳しくは下記リンク先の「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。
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償却資産申告書 (Excel 48.0KB)
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種類別明細書(増加資産用) (Excel 116.5KB)
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種類別明細書(減少資産用) (Excel 119.0KB)
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償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDF 6.7MB)
- よくあるお問い合わせ
入間市では、エルタックスによる電子申告でも提出いただけます。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。
ただし、鉱業権・特許権・電話加入権などの無形償却資産、自動車税の課税対象となっている自動車は課税対象となりません。
なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
申告の対象となる資産の範囲
- 耐用年数が1年以上あるいは取得価格又は製作価格が10万円以上のもの
- 取得価格又は製作価格が10万円未満のものであっても減価償却資産として計上しているもの(ただし、10万円未満で一時損金に算入している資産、あるいは20万円未満で3年間損金算入する「一括償却」資産は対象からはずれます。)
- 割賦買入資産で割賦金の完済していない資産であってもすでに事業の用に供しているもの
- 資産の所有者が他の者に貸付けて事業の用に供されているもの
- 職員の福利厚生に供しているもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、あるいは償却済み資産であっても、毎年1月1日現在事業の用に供することができるもの
- 遊休又は未稼動の償却資産であっても、毎年1月1日現在事業の用に供することができるもの
- 資本的支出としての改良費は、新たな資産の取得とみなされ、本体とは独立して取り扱われます。
- 税務会計上、土地勘定に計上している駐車場などの舗装路面、フェンスなどは、地方税法上は、構築物として申告の対象となります。
- 家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの
- 家屋の所有者と異なる者(賃借人)が貸しビル・貸店舗等に施工した内装・造作および建築設備等については、償却資産として取り扱います。
償却資産の種類
種類別に例示しますと、次のとおりです。
構築物
構内舗装、駐車場(アスファルト、砂利敷き等)、門、塀、広告塔、テント倉庫、ビニールハウス、緑化施設等の外構工事、その他土地に定着した土木設備等
建物附属設備
受・変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
機械及び装置
工作機械、電気機械、印刷機械、太陽光発電装置、搬送装置(ホイスト・コンベアー・起重機等)、土木建築機械(ブルドーザー、パワーショベル等)、その他物品の製造、加工修理等に使用する機械及び装置
船舶
モーターボート等
航空機
飛行機、ヘリコプター等
車両及び運搬具
フォークリフト、構内運搬車等の大型特殊自動車(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く。)、荷車、手押車等
工具・機械及び備品
測定・検査工具、治具、取付工具、切削工具、金型、家具(事務机・応接セット等)、電気器具、ガス器具、陳列ケース、自動販売機、広告看板、コンテナー、金庫、事務用機器、理容・美容機器、医療機器、娯楽機器、エアコン、パソコン及び周辺機器、カラオケ機器など、屋外駐車場の砂利
課税標準の特例が適用される資産
地方税法第349条の3、本法附則第15条に規定する一定の用件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。該当する償却資産を所有されている方は、固定資産税(償却資産)特例申告書とその資産についての仕様書や図面、公的機関への許可申請書の写し等を提出してください。
課税標準の特例が適用される資産(「通称:わがまち特例」について)
主なものについては、下記のとおりです。
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太陽光発電設備の申告について (PDF 176.5KB)
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生産性向上特別措置法に係る課税標準の特例について (PDF 102.9KB)
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固定資産税(償却資産・事業用家屋)特例申告書 ※生産性向上特別措置法用 (Excel 20.5KB)
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固定資産税(償却資産)特例申告書 ※通常用 (Excel 20.5KB)
耐用年数について
主な耐用年数は、下記の表で確認できます。
一部耐用年数の改正(平成21年度申告より)
平成20年度の税制改正において、耐用年数省令の見直しがあり、機械及び装置を中心
に法定耐用年数の改正が行われ、固定資産税(償却資産)についても、改正後の耐用
年数となりました。
平成20年度以前からの該当する資産がある方で昨年までに訂正されていない方
は、償却資産の申告時に償却資産種類別明細書(資料用)についても耐用年数を訂正し
て提出いただきますようお願いします。また、申告漏れ等で取得年月が平成20年1月
以前に取得された資産を申告される場合は、種類別明細書の摘要欄に改正前の耐用
年数も忘れずに記入してください。
※耐用年数の改正内容については、下記の添付ファイルをご覧ください。
法人税・所得税における取扱いについては、税務署等へご確認ください。
非課税となる償却資産
地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。該当する償却資産を所有されている方は、別途申請が必要となります。
生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋および構築物を加えます。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に適用期限を2年延長します。
- 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定申請について
- 生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部リンク)
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固定資産税(償却資産・事業用家屋)特例申告書※生産性向上特別措置法用 (Excel 15.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
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