新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて
国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方で、発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、医療機関等を受診する際に資格証明書を提示することで、全額自己負担とはならず、被保険者証(保険証)を提示したときと同じ自己負担額(3割または2割)になります。この取り扱いは、令和2年3月診療分からの適用となります。
その他の診療につきましては、これまでどおり、10割(全額自己負担)となります。
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