医療費の返還について(不当利得返還請求)

 

ページ番号1014875  更新日 令和4年5月31日 印刷 

入間市国民健康保険の資格喪失後の医療機関受診について

職場の社会保険に加入した場合や入間市外へ転出した場合、さかのぼって入間市国民健康保険の資格を喪失した場合などは、その変更があった日から入間市国民健康保険証は使うことが出来ません。

資格喪失後に入間市国民健康保険証を使用して医療機関等を受診した場合、入間市が医療機関等へ負担した7割(または8割)や高額療養費等については、入間市から返還について通知いたしますので、速やかに返還をお願いします。

この返還した医療費は、受診日時点に加入していた健康保険が負担するものですので、当時の健康保険へ問い合わせのうえ、請求の方法等の詳細について確認してください。
なお、健康保険によっては請求できる期間(例:受診日の翌日から2年)が定められている場合がありますので、お早めにお手続きをお願いします。

なお、健康保険によっては保険者間調整(入間市と健康保険との間で返還金の精算)ができる場合があります。詳細については入間市国保医療課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。