国民健康保険税の軽減
国保税の軽減
(1) 低所得世帯の軽減
この軽減を受けるための届け出は不要ですが、市県民税の申告をしてあることが必要です。所得のない方でも必ず申告してください。ただし、申告している方の被扶養者または所得税の確定申告をする方は不要です。
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替)によって、国民健康保険税の軽減判定の際に意図せざる影響や不利益が生じないようにするために、令和3年度分の国民健康保険税から算定時の軽減判定所得基準の見直しをおこなっています。
軽減割合 |
対象となる世帯 |
軽減される内容 |
---|---|---|
7割軽減 |
擬制世帯主を含めて、世帯の被保険者の合計所得が 以下の世帯 |
医療給付費分 1人について 14,000円減額 医療給付費分 1世帯について 2,100円減額 後期高齢者支援金等分1人について 7,000円減額 介護納付金分 1人について 9,100円減額 |
5割軽減 |
擬制世帯主を含めて世帯の被保険者の合計所得が 以下の世帯 |
医療給付費分 1人について 10,000円減額 |
2割軽減 |
擬制世帯主を含めて世帯の被保険者の合計所得が 以下の世帯 |
医療給付費分 1人について 4,000円減額 |
〔令和3年度からの変更点〕税率等の改定に伴い後期高齢者支援金等分・介護納付金分の減額される額が改定 |
注1:軽減判定は賦課期日(4月1日)で判定します。年度の途中で新規に加入した世帯はその時点で判定します。
注2:その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者については、公的年金等に係る雑所得から15万円を差し引いた金額で軽減を判定します。
(2) 後期高齢者医療制度に伴う軽減等
1. 平等割(世帯割)で賦課される国保税の軽減について
国保から後期高齢者医療制度へ移行する方が世帯内にいるため国保加入が単身になる方について、平等割を半額に軽減します。
2. 被用者保険等の扶養者であった方の国保税の減免について
75歳に到達する方が被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度へ移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者になった方(旧被扶養者)については、被扶養者であった期間には被用者保険の保険料が賦課されていなかったのに対して、国保被保険者になったことにより国保税を負担することになります。このため、当該被扶養者であった方は、A)については当分の間、B)については国保加入月から2年間、軽減されます。
A)所得割額・資産割額については、所得・資産にかかわらず課税しない。
B)7割および5割軽減に該当する場合を除き、均等割(人数割)を半額にする。また、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割を半額にする。
なお、この減免については申請が必要です。
※旧被扶養者とは、次の1・2・3の全ての要件に当てはまる方です。
1.国保の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である方
2.国保の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方
3.国保の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合
平成31年度からB)の減免期間を「当分の間」から「国保加入月から2年間」に改定しました。
(3) 倒産、解雇による離職や雇い止めなどで離職した方に対する軽減
65歳未満で、平成21年3月1日以降に離職し、失業等給付を受ける次の1.、2.の方は、「雇用保険受給資格者証」の「離職年月日」および「理由」により国保税を軽減します。この軽減を受けるためには市役所国保医療課で申請が必要です。
・対象者
1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)
(離職理由コード 11・12・21・22・31・32 )
2. 雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)
(離職理由コード 23・33・34 )
・軽減額
前年の給与所得をその100分の30とみなして算定
・軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度と、その翌年度末までの合計2か年度
(4) 未就学児の均等割軽減
令和4年度以降の国民健康保険税について、国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割保険税の額を5割軽減します。これは、少子化対策として子育て世帯への経済的負担軽減の感から実施するものです。
世帯所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の額から5割を軽減します。
所得による軽減区分 | 所得による軽減後 | 未就学児の軽減後 | 備考 |
---|---|---|---|
軽減なし |
30,000円 軽減なし (医療分:20,000円) (支援分:10,000円) |
15,000円 (医療分:10,000円) (支援分:5,000円) |
均等割額の半分
軽減前:30,000円から5割減 |
7割軽減の世帯
|
9,000円 (医療分:6,000円) (支援分:3,000円) |
4,500円 (医療分:3,000円) (支援分:1,500円) |
均等割7割軽減後、残り3割のの半分
軽減前:30,000円から8.5割減 |
5割軽減の世帯
|
15,000円 (医療分:10,000円) (支援分:5,000円) |
7,500円 (医療分:5,000円) (支援分:2,500円) |
均等割5割軽減後、残り5割のの半分
軽減前:30,000円から7.5割減 |
2割軽減の世帯
|
24,000円 (医療分:16,000円) (支援分:8,000円) |
12,000円 (医療分:8,000円) (支援分:4,000円) |
均等割2割軽減後、残り8割のの半分
軽減前:30,000円から6割減 |
- 介護分の均等割︓13,000円は年齢要件により未就学児には賦課されません。
(5) その他の減免について
災害等により生活が著しく困難となった方などで、市長が必要であると認める場合は、国民健康保険税の減免を受けることができます。
また、生活が困窮(世帯の収入および預貯金額が、生活保護基準額に一定の割合を乗じて得た額以下)している場合にも減免を受けることができます。詳しくはご相談ください。
※平成31年度より、減免(生活困窮世帯)の基準の見直しを行いました。
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