新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
入間市では、新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難となった世帯に対し、国民健康保険税の減免を実施します。
減免の対象となる国民健康保険税や世帯の要件、手続等は以下の通りです。
減免の対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
主たる生計維持者とは、世帯主を指すものとして対応します。
世帯員が世帯主を扶養して配偶者特別控除や扶養控除を受けている等、客観的に主たる生計維持者が世帯主ではなく世帯員であることを証明できることができる場合は、その世帯員を主たる生計維持者として対応します。
重篤な症状とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が廃業または失業した世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が廃業または失業した世帯が対象となるため、世帯主でない方の廃業または失業は対象外となります。また、自己都合による退職についても、減免の対象とはなりません。
会社都合等により失業した方のうち、ハローワークから雇用保険の特定受給資格者等と認定された方は、「非自発的失業者」の軽減措置の対象となり、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象にはなりません。
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少する見込みの世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少する見込みの世帯のうち、次の1~3の全ての要件を満たす世帯を減免対象とします。
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかの収入(持続化給付金、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、収入の種類ごとに見た場合に、前年と比較して30%以上減少している
- 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が一定以上減少する見込みの世帯が対象となるため、世帯主でない方の収入減少は対象外となります。
転職・起業等による収入の減少は、減免の対象になりません。
比較対象となる前年の所得がゼロまたはマイナスの場合、減免の対象になりません。
減免の対象となる国民健康保険税
令和4年度分
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている国民健康保険税
令和3年度分
原則、納期が令和4年8月1日の過年度随時分(令和3年度分)のみを対象とします。
- 令和3年度に実施していた新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免を受ける要件を満たしていたが、2月・3月に転入・離職等をしたため届け出のタイミングが合わず、令和3年度分の課税が令和3年度中に間に合わなかった方。
- 令和3年度に実施していた新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の決定を受けていたが、2月・3月に出生・40歳到達による介護納付金分等の税額更正事由が発生して、令和3年度分の税額変更分の課税が令和3年度中に間にあわなかった方。
事由発生から14日以内に届出がされているものに限り受け付けることとし、特段の理由なく届出が遅れたために課税が令和3年度中に間にあわなかった場合は対象外とします。
納期が令和4年3月31日までの国民健康保険税に係る減免申請の受付は、令和4年3月31日をもって終了しています。
減免される額
世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、もしくは廃業または失業した世帯
- 令和4年度分
事由発生~令和5年3月31日の間に納期がある国民健康保険税について全額免除
世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少する見込みの世帯
減免額=対象保険税額( A × B / C )× 減免割合( D )
A:国民健康保険税額(減免事由発生以降に納期があるもの)
B:減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る前年所得金額
C:世帯主と世帯の国保被保険者全員の前年の合計所得金額
D:前年の世帯主の合計所得金額から下表により判定
主たる計維持者の前年中の合計所得額 |
減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 |
対象保険税額の全額 |
400万円以下 |
80% |
550万円以下 |
60% |
750万円以下 |
40% |
1,000万円以下 |
20% |
申請方法
ご用意いただくもの
共通(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に係る全ての申請に必要なもの)
- 入間市国民健康保険税減免申請書(様式第4号)
- ご本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、国民健康保険証 等)
世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 医師による死亡診断書または診断書
世帯の主たる生計維持者が廃業または失業した世帯
- [廃業]個人事業の開業・廃業等届出書(控)など廃業したことが確認できる書類
- [失業]新型コロナウイルス感染症の影響で失業したことが確認できる書類
雇用保険に加入していて会社都合で退職された場合、特定受給資格者等と認定されて「非自発的失業者」の軽減措置の対象となり、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象にはなりません。
自己都合での退職は減免の対象になりません。
世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少する見込みの世帯
- 前年の収入が証明できるもの(源泉徴収票、確定申告書(控)など)
(令和3年度分の過年度随時の減免を申請する場合は、前々年の収入が証明できるものも追加)
持続化給付金等の補填を受けている場合は、その額がわかる書類もご用意ください - 令和4年1月から直近までの月ごとの収入が確認できるもの(給与明細、事業帳簿など)
申請先
入間市役所 国保医療課 国保資格・税担当
窓口にて申請する場合
市役所1階(8)国保医療課にて申請を受け付けます。
郵送にて申請する場合
必要書類(ご用意いただくもの参照)を下記までご郵送ください。
入間市国民健康保険税減免申請書以外はコピーを送付してください。
- 〒358-8511 入間市豊岡一丁目16番1号 入間市役所 国保医療課 国保資格・税担当
受付期間
令和4年7月11日 から 令和5年3月31日 までの間、申請を受け付けます。(郵送の場合は必着)
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このページに関するお問い合わせ
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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