生命保険料控除の改組
保険ニーズの多様化や社会保険保障制度を補う新たな商品開発の進展を踏まえ、生命保険料控除制度が見直しされました。今回の改正では、生命保険料控除の合計適用限度額の70,000円に変更はありませんが、従来の一般生命保険料控除(改正前:適用限度額35,000円)と個人年金保険料控除(改正前:適用限度額35,000円)に介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の適用限度額が28,000円へと変更されます。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ35,000円がそのまま適用されます。
控除額の計算方法
1.旧契約に係る控除額(従前の計算方法が適用されます)
支払保険料の金額
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生命保険料控除額
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---|---|
15,000円以下
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支払保険料の金額
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15,001円~40,000円
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支払保険料の金額×1/2+7,500円
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40,001円~70,000円
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支払保険料の金額×1/4+17,500円
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70,001円以上
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35,000円
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2.新契約に係る控除額
支払保険料の金額
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生命保険料控除額
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---|---|
12,000円以下
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支払保険料の金額
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12,001円~32,000円
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支払保険料の金額×1/2+6,000円
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32,001円~56,000円
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支払保険料の金額×1/4+14,000円
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56,001円以上
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28,000円
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※新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合
新契約と旧契約の双方の支払保険料について一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、新旧それぞれ計算した控除額の合計(上限28,000円)になります。
例1)平成23年以前の契約で一般生命保険料を60,000円、個人年金保険料を30,000円支払いました。平成24年1月に契約した介護医療保険料を50,000円支払いました。この場合の控除額は
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一般生命保険料(控除額)
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介護医療保険料(控除額)
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個人年金保険料(控除額)
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平成23年以前の契約
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32,500円
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-
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22,500円
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平成24年以後の契約
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-
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26,500円
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-
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この場合の控除額の合計は81,500円ですが、3つの保険料控除を合わせた適用限度額は70,000円のため、住民税の控除額は70,000円です。
例2)平成23年度以前の契約で、一般生命保険料を30,000円、個人年金保険料を50,000円支払いました。平成24年1月に契約した一般生命保険料を20,000円、介護医療保険料を20,000円支払いました。この場合の控除額は?
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一般生命保険料(控除額)
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介護医療保険料(控除額)
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個人年金保険料(控除額)
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平成23年以前の契約
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22,500円
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-
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30,000円
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平成24年以後の契約
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16,000円
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16,000円
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-
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この場合、一般生命保険料の新契約と旧契約の控除額の合計は適用限度額28,000円になります。なお、それぞれの控除額の合計は74,000円ですが、住民税の控除適用限度額は70,000円のため、生命保険料控除額は70,000円です。
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