退職所得に係る個人住民税の改組
退職所得に係る10%税額控除の廃止
退職所得に係る市県民税(住民税)については、本来退職所得にかかる市県民税(住民税)の所得割の額から税額の10%を控除する仕組みとなっておりましたが、この10%税額控除が廃止されることとなりました。
(平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。)
勤続年数5年以下の役員退職所得についての2分の1控除の廃止
勤続年数5年以下の法人役員等が支払いを受ける「役員退職手当等」に対する退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。
(平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。)
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。