平成30年度からの主な変更点
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除額の上限額が、下記のとおり引き下げられます。
改正前
給与収入額 |
給与所得金額 |
---|---|
1,000,000円~11,999,999円 |
給与収入金額 × 0.95 - 1,700,000円 |
12,000,000円以上 |
給与収入金額 - 2,300,000円 |
改正後
給与収入額 |
給与所得金額 |
---|---|
1,000,000円~ |
-2,200,000 |
住宅ローン控除の延長について
消費税10%への引き上げ時期の変更に伴い、住宅ローン控除の適用期間が平成26年4月から31年6月末から、平成26年4月から33年12月末までに延長されます。
医療費控除の変更点について
医療費控除の適用を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。
また、明細書を添付することにより、領収書の添付または提示が不要となります。
領収書については、内容を確認するため提出をお願いすることがありますので、
5年間は自宅などで保管してください。
従来の医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の特例の適用を受けることはできません。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
申告する方が健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている場合、
その方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために平成29年中に支払った特定一般用医薬品等購入費がある場合は、医療費控除の特例として所得金額から差し引くことができます。
詳しくは、下記のリンク先「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)が創設さました」をご参照ください。
この特例を適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品の購入費を言います。
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〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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