令和3年度からの主な変更点
所得控除の改正
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
公的年金等控除の改正
- 公的年金等の収入金額1,000万円を超える方の控除の上限額が195万5千円となります。
所得金額調整控除の創設
- 介護・子育て世帯の納税者、給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方がある納税者等、ある特定の条件に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
所得から差し引かれる金額の改正
基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円を超える方は基礎控除および調整控除が適用外となります。
扶養控除等の所得金額要件の見直し
- 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えにより、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。
ひとり親控除の創設および寡婦・寡夫控除の改正
- すべてのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者の方に、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
- これ以外の寡婦の方には引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられています。
市県民税の計算のしかたの改正
調整控除の改正
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
非課税の範囲の改正
- 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えにより、非課税を判定する合計所得金額も見直されます。
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