不動産の場合
入間市との調整
1. 開札後、入間市が買受人(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを
送信し、物件の売却区分番号・買受代金納付期限・連絡先などをお知らせします。
※このメールは開札日に送信します。入間市へ受信情報が届くように必ず開封してください。
※入札したYahoo!JAPANIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位
買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、入間市からのメールが届かな
い場合は、入間市までご連絡ください。
2. 入間市からのメールに記載された連絡先に電話連絡をし、物件の売却区分番号・住所・氏
名・日中の連絡先などを伝えてください。
3. 今後の流れや手続きに必要な書類などをお伝えします。
※次順位買受申込者となられた方は、入間市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以
下の手続きを行ってください。
※以下、売却決定された次順位買受申込者は「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」
と読み替えてください。
買受代金の納付
納付していただく金額
落札金額から公売保証金を差し引いた金額となります。
※事前に納付していただいた公売保証金は、自動的に買受代金に充当します。
納付方法
ア 銀行振込
振込手数料は買受人の負担となります。
イ 現金書留(納付額50万円以下の場合のみ)
郵送料などは買受人の負担となります。
ウ 現金または銀行振出小切手を直接持参
小切手は東京手形交換所管内の銀行が振り出したもので、振出日から起算して8日を経過し
ていないものに限ります。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土・日・祝日・年末年始を除く)
納付期限
入間市から送信したメールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
※買受代金納付期限までに、入間市が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人は物
件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
登録免許税の納付
金額
開札後入間市にいただく電話連絡の際にお伝えします。
※後日、納付書を送付します。
納付方法
お送りした納付書により、金融機関から納付してください。
※領収証書は入間市へ提出してください。
必要書類の提出
必要書類
以下の書類を入間市に提出してください。
○入間市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
○買受人が個人の場合、住民票
○買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本
○身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
○所有権移転登記請求書(様式をダウンロードしてください)
○登録免許税領収証書
○共有合意書(共同入札の場合のみ)
○権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合のみ)
○郵便切手380円分
提出方法
ア 郵送
イ 持参
※郵送の場合、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)をご利用くださ
い。
提出先
住所 : 〒358‐8511 埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号
宛先 : 入間市役所 総務部収税課 収税担当
権利移転登記の嘱託
1.売却決定後(開札日の7日後)、買受人が買受代金を納付した時に、権利が移転します。
(農地については、都道府県知事の許可が得られた時に移転)
2.入間市は、買受代金納付期限までに買受代金が納付されたこと、必要書類が提出されたこ
とを確認したら、権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を開始します。
3.所有権移転の登記手続完了までは、開札日から1か月程度の期間を要します。
※詳細は落札後にいただく電話等でご説明します。
※入間市は、物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそ
れらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、下記の必要書類が必
要となります。
必要書類
○入間市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
○委任状(様式よりダウンロードしてください)
○落札者と代理人双方の印鑑証明書
○代理人の身分証明証(運転免許証など)
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員
が代理人となり、委任状が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 収税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。