土地・家屋の現況変更の場合はご連絡を
毎年1月1日を基準日にして土地、家屋の所有者に固定資産税・都市計画税(市街化区域のみ)が課税されます。
市では、現地調査や航空写真で土地の現況の把握や家屋の取り壊し等を確認していますが、土地の地目(現況)や利用状況を変えたり、家屋の取り壊しや用途変更(※)した場合はご連絡ください。税額が変わる場合があります。
なお、家屋の用途変更をされた場合は、1か月以内に法務局にて建物表題変更登記をすることが義務づけられています(不動産登記法第51条)。しかし、何らかの事情により変更登記が遅れている家屋、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、資産税課 家屋担当までご連絡をお願いします。
※用途変更・・・家屋の使用方法が変わること。事務所や店舗として使用していた家屋を住宅に改築・リフォームした場合など。
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総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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