たばこ税手持品課税について
手持品課税とは
たばこ税関係法令の改正によって、平成22年10月1日から国のたばこ税・道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が引き上げられました。
これに伴い、平成22年10月1日現在において、たばこの販売業者の方については、店舗、営業所、倉庫、居宅等で、合計2万本以上のたばこを販売のために所持している場合には、その税率の引上げ分に相当するたばこ税について、申告納税することとなり、以後の税率については、引き上げられた税率に基づいて課税されることとなります。
このことを「手持品課税」といいます。
税率改正の概要
平成22年10月1日から、たばこ税の税率が次のように引き上げられました。
製造たばこ(旧3級品を除く)
税率(1,000本当たり)
国税
- たばこ税
改正前3,552円
改正後5,302円
引上げ額1,750円
一本当たり引上げ額1.75円 - たばこ特別税
改正前820円
改正後820円
引上げ額0円
一本当たり引上げ額0円
地方税
- 道府県たばこ税
改正前1,074円
改正後1,504円
引上げ額430円
一本当たり引上げ額0.43円 - 市町村たばこ税
改正前3,298円
改正後4,618円
引上げ額1,320円
一本当たり引上げ額1.32円
合計
- 改正前8,744円
改正後12,244円
引上げ額3,500円
一本当たり引上げ額3.5円
旧3級品のたばこ
税率(1,000本当たり)
国税
- たばこ税
改正前1,686円
改正後2,517円
引上げ額831円
一本当たり引上げ額0.831円 - たばこ特別税
改正前389円
改正後389円
引上げ額0円
一本当たり引上げ額0円
地方税
- 道府県たばこ税
改正前511円
改正後716円
引上げ額205円
一本当たり引上げ額0.205円 - 市町村たばこ税
改正前1,564円
改正後2,190円
引上げ額626円
一本当たり引上げ額0.626円
合計
- 改正前4,150円
改正後5,812円
引上げ額1,662円
一本当たり引上げ額1.662円
(注)但し、上記、旧3級品のたばことは、下記の6銘柄を指します。
- わかば
- エコー
- しんせい
- ゴールデンバット(ボックスを除く)
- ウルマ
- バイオレット
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