指定学校外就学・区域外就学について

 

ページ番号1001522  更新日 平成29年3月25日 印刷 

指定学校外就学・区域外就学について

入間市教育委員会は、地域に根ざした特色ある教育を推進しており、児童・生徒の住所地に応じて通学区域を設定し、決められた通学区域の中で指定校を決定する学区制度を実施しています。
市内転居および市外転出した場合、居住区の学校に通学することが望ましいと考えていますが、お子さんの心身状況や家庭の事情などにより指定の学校以外の学校に通学させたいという希望がある場合は、一部弾力的運用を行っていますので、学校教育課学事保健担当までご相談ください。

指定学校外就学・区域外就学判断基準

  1. 年度途中の転居・転出(従前の在籍校に引続き就学を希望する場合)
  2. 仮住まい
  3. 転居予定・転入予定
  4. 両親共働き(祖父母宅等から通学希望の場合)
  5. 公共事業及および災害
  6. 住民票の異動不可
  7. 保護者の入院等
  8. 特別支援学級通学児童・生徒の通学上の配慮
    指定学校外就学のみ適用
  9. 教育的配慮(身体虚弱・身体障がい・いじめ等)
  10. 1から9の事由以外で特に教育長が認め、受入れや通学に支障がない場合

(注)通学途上での事故等については保護者の責任において対処することになります。
(注)必要に応じ、関係書類の提出をお願いする場合があります。

通学区域について

このページに関するお問い合わせ

教育部 学校教育課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2964-4841
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。