寄附の禁止
政治家の寄附の禁止
政治家(候補者・候補者になろうとする者・現に公職にある者)が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ること(寄附)は禁止されています。
また、政治家以外の人(家族や秘書など)が政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
禁止されている寄附の例
罰則の対象
1 お中元、お歳暮
2 出産、入学、卒業、就職などのお祝いや病気見舞いの金品
3 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典
4 お祭りへの差し入れ、寸志
5 町内会や地域行事への差し入れ、寸志
6 落成式、開店祝いの花輪
7 葬式の花輪、供花
罰則の対象外
選挙に関してなされた場合以外で通常一般の社交の程度を超えていない場合の次のもの
1 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
2 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
禁止されない寄附
1 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
(当該政治家の後援団体に対してする場合は、選挙前の一定期間内は禁止される。)
2 政治家の親族に対してする場合
3 政治教育集会の参加者に必要最小限度の実費を補償する場合(食事料の補償は除く)
(選挙前の一定期間内は禁止される。)
*一定期間内とは、例えば任期満了による選挙の場合にあっては、任期満了前90日に当たる日から選挙の日まで。
政治家に対する寄附の要求の禁止
政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されています。
政治団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)も、選挙区内の人や団体に寄附をすることは禁止されています。
禁止されていない寄附
1 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
2 当該政治家に対してする場合
3 設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(花輪、香典、祝儀などを出したり、選挙前の一定期間内に行われるものは禁止されます)

寄附禁止のルール
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