森林環境譲与税の使途の公表

 

ページ番号1013710  更新日 令和4年12月7日 印刷 

森林環境譲与税の使途の公表

森林環境譲与税について

 「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が平成31年4月1日に施行され、令和元年度より森林環境譲与税の譲与が開始されております。市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てることとされています。                                             森林環境税および森林環境譲与税については、林野庁のホームページをご覧ください。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。令和元年9月に入間市森林環境基金条例を制定し、市が実施する森林の整備およびその促進に関する施策に充てるため、入間市森林環境基金へ積立を行っております。なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。                                          入間市の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

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