農用地利用権設定申出書

 

ページ番号1012251  更新日 令和2年12月14日 印刷 

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(農地貸借)

 農業経営の規模拡大を図る農業者と農地を貸したい方の間で貸借の権利を設定して、農地の集積を図る制度です。新規に利用権設定の手続きをするときは、農業振興課に事前相談することが必要となります。
 なお、農地法第3条に基づく貸借は、農業委員会事務局に相談してください。

 

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