要介護認定等の臨時的な取り扱い

 

ページ番号1010319  更新日 令和2年5月11日 印刷 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の臨時的な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症への対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者との面会を禁止する等の措置が取られる場合があります。
これにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、現在の認定有効期間を延長することができる旨の通知が、厚生労働省より発出されました。
つきましては、入間市では下記のとおり対応いたします。
 

有効期間延長の対象者

1.認定期間の更新申請を行う人
2.新型コロナウイスルへの対応のため介護保険施設や病院等の施設において、部外者立入規制や入所(院)者との面会禁止等の措置が取られていることにより認定調査ができない場合。
 

市の対応

1.要介護認定の認定期間が6月末切れまでの方については、更新申請をもって現在の認定期間を12か月の延長としています。
2.入所(院)している人から新規や区分変更の申請があった場合には、面会禁止などの措置が解除されたあとで調査を実施し、申請から認定までの30日を経過する場合には、介護保険法(平成9年法律123号)第27条第11項ただし書きの「特別な理由」に該当するものとして取り扱います。
 

※2の事例に該当する場合で、緊急を要するときは市と介護施設・医療機関で協議を行い、感染予防の措置により認定審査が困難でないと認める場合に限り、認定調査を行います。

事業所への通知

《厚生労働省通知》

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このページに関するお問い合わせ

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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