国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給

 

ページ番号1011016  更新日 令和4年12月28日 印刷 

入間市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金について

入間市では、入間市国民健康保険被保険者の方が、新型コロナウィルスに感染または感染が疑われた場合に、仕事を欠勤し、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

支給対象となる方

下記の要件を全て満たしている方が対象となります。

・入間市国民健康保険に加入していること

・勤務先から給与等の支払いを受けていること

・新型コロナウィルス感染症に感染し(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)その療養のために勤務することができず、給与または給与の一部の支払いを受けることができないこと

・勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務できない期間のうち就労を予定していた日があること

支給の対象となる日数

勤務できなくなった日から起算して4日目以降、勤務ができない日数となります。

支給額の計算

1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日数 が、傷病手当金の支給総額となります。

※直近の継続した3か月の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月の就労日数 × 2/3

対象期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日までで、新型コロナウィルス感染症または感染が疑われ勤務ができなかった期間 ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月までとなります。

申請方法

以下の1から4の申請書を記入し、5・6とあわせて、入間市役所国保医療課まで郵送で提出してください。

1.新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

2.新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

3.新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

4.新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

5.被保険者の保険証のコピー

6.被保険者の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)のコピー

※申請は、支給対象日(労務不能であった日)の翌日から起算して2年間行えます。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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