後期高齢者医療保険料の減免

 

ページ番号1011481  更新日 令和4年5月31日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した方で、以下の「対象となる世帯」の要件を満たす場合、後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。

対象となる世帯

次の1.または2.のいずれかに該当する世帯が対象となります。

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯、もしくは廃業または失業した世帯

2.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入および給与収入)の減少が見込まれ、以下の要件すべてに該当する世帯

・世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

・世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
 注1:重篤な症状とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、症状が著しく重い場合を言います。
 注2:世帯の主たる生計維持者とは、世帯主を指すものとして対応します。

対象となる保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金の給付日)が設定されている後期高齢者医療保険料

注:やむを得ない理由がない場合は、申請日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金の給付日)が設定されている後期高齢者医療保険料が対象となります。

減免の割合

〇対象となる世帯の1.に該当する場合・・・全額免除

〇対象となる世帯の2.に該当する場合・・・以下のとおり減免される額を算定

対象保険料額(【A】×【B】/【C】)×減免割合(【D】)=減免される額

・【A】同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

・【B】減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額

・【C】世帯の主たる生計維持者および当該世帯の属するすべての被保険者の前年所得額

・【D】減免の割合

 

世帯の主たる生計維持者の

前年の合計所得額

割合

300万円以下

全部

400万円以下

8/10

550万円以下

6/10

750万円以下

4/10

1000万円以下

2/10

                          

提出書類

提出書類
・後期高齢者医療保険料減免申請書

本人確認書類
・後期高齢者医療被保険者証(郵送の場合はその写し)

添付書類
○対象となる世帯1.に該当
・死亡診断書、医師の診断書など
・廃業等届出書、事業主の証明(解雇通知、離職票)など

○ 対象となる世帯2.に該当
・世帯の主たる生計維持者に係る新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等報告書
・前年の収入額が分かるもの(確定申告書の写し、源泉徴収票の写しなど)
・令和4年1月から申請する月までの収入額が分かるもの(給与明細書、預金通帳、帳簿など)
注:一定の期間(3か月以上)の収入が分かる書類をご用意ください

 

注:郵送で申請する際は、「後期高齢者医療保険料減免申請書」・「世帯の主たる生計維持者に係る新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等報告書」については原本の提出を求めますが、本人確認書類および添付書類はコピーを送付してください。

手続き方法

窓口および郵送で受付します。郵送での申請の場合、申請に必要な書類一式を下記までご郵送ください。

〒358-8511 埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号 入間市役所 国保医療課 後期高齢者医療担当宛

注:「入間市後期高齢者医療保険料減免申請書」について、ご自宅で印刷する環境がない方に対しては別途郵送させていただきますので、ご連絡ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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