介護保険料の減免

 

ページ番号1011600  更新日 令和4年8月4日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度、収入が下がった方は申請により介護保険料が減額または免除になる場合あります。

 

減免の対象となる第1号被保険者

(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次に掲げる要件のすべてに該当する第1号被保険者

 ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 イ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること。

 

減免対象となる保険料

(1) 令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限(特別徴収の場合は年金支払い日)が設定されているもの

(2) 令和3年度相当分の介護保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの

 

減免額

対象となる方・減免額

(1)に該当する方

    減免対象となる保険料の全部

(2)に該当する方

    次の(表1)で算出した対象保険料額に、(表2)の区分に応じた減額または免除の割合をかけて得た額

【保険料減免額の計算式】

  対象保険料額(A×B/C)× 減額または免除の割合(D)= 保険料免除額

 

(表1)

       対象保険料額 = A × B / C

 

 A:当該第1号被保険者の減免対象となる保険料額

 

 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の10分3以上減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

 

 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得額

 

 

(表2)

       世帯の主たる生計維持者の

           前年の合計所得金額

   減額または免除の割合

      (D)

  210万円以下であるとき      10/10
  210万円を超えるとき      10/8
 前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業      10/10

 

手続きについて

ご申請は、介護保険課の窓口か、郵送で受付します。(支所などの出先機関では受付できません)

 ご郵送の宛先

  〒358-8511 入間市豊岡1丁目16番1号 介護保険課 介護保険担当 宛

 申請書は、下記の添付ファイル「介護保険料減免申請書」や「収入・所得明細書」をご使用いただき、詳細は、「介護保険料減免申請のご案内」をご覧ください。

ご不明な点や申請書類のご郵送を希望する場合はお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。