セーフティネット保証5号

 

ページ番号1011096  更新日 令和5年1月10日 印刷 

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)のご案内

制度概要

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
 この保証を利用するには、市の認定が必要になります。

 市の認定を受けますと、この保証により、埼玉県制度融資の「経営安定資金(大臣指定等貸付・特定業種関連)」を利用することができます。

【相談窓口】埼玉県産業労働部 金融課 企画・制度融資担当 電話番号:048-830-3801

対象中小企業者(認定条件)

 下記(1)および(2)に該当する中小企業者
(1)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っていること。
 1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
 2.兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
 3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
(2)下記の(イ)、(ロ)のいずれかに該当すること。
 (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
 (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

認定の手続き

認定の対象となる中小企業者は、市役所商工観光課の窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。

提出書類
(1)認定申請書 1部
(2)(法人の場合)現在事項全部証明書(3か月以内のもの) 1部
 ※原則として入間市内に登記上の本店を有すること。
  (個人の場合)事業届出済証明書(3か月以内のもの) 1部
 ※入間市内に主たる事業所を有すること。
(3)認定条件(2)を確認できる決算書・試算表等 1部
 (イ)最近3か月および前年同期の売上高等が確認できる書類
   ※兼業者の場合は、業種ごとの売上高等が確認できる参考資料を添えること。
 (ロ)原油等の仕入価格の状況がわかる書類、最近3か月および前年同期の売上高等が確認できる書類
(4)金融機関等が代理で申請する場合は委任状(任意様式) 1部
 
※該当業種については、事前に日本標準産業分類の細分類番号と業種名を確認の上、認定書に記入すること。
※最近3か月 = 原則、申請する月の前3か月  例:11月中に申請の場合は10月、9月、8月
※認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。
※(2)、(3)の書類は返還いたします。
 

添付ファイル

【事業拡大等により前年比較ができない場合は以下から適当な書式をご使用ください】

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。