(受付終了)令和4年度入間市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
入間市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)のひとり親家庭児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方
※公的年金受給者および家計急変者の申請期間は、令和5年2月28日までです。申請の受付は終了しました。
(1) 児童扶養手当受給者
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方【申請不要】
(2) 公的年金受給者
公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※(「公的年金等」には、遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限ります。
(3) 家計急変者
令和4年4月分の児童扶養手当の支給は受けないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。
注意事項
- 「ひとり親世帯分」の支給を受けた方は、その算定対象となった児童については、「その他世帯分」の支給を受けることはできません。
- ただし、「ひとり親世帯分」の支給を受けた方であっても、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、その児童についてのみ「その他世帯分」の対象になる場合があります。(令和4年度の住民税が非課税であることが要件です。)
- ひとり親世帯の方で、所得制限等で「ひとり親世帯分」を受給できない場合であっても、「その他世帯分」の要件に該当する場合は、「その他世帯分」の支給を受けることができます。
- ひとり親世帯でも事実婚等により、申請時に児童扶養手当の認定要件に該当していない方は、「ひとり親世帯分」を受給できません。なお、「その他世帯分」の要件に該当する場合は、「その他世帯分」の支給を受けることができます。
給付額
児童一人当たり一律5万円(1回のみ)
支給手続き・支給時期
対象者(1)に該当する方【令和4年4月分の児童扶養手当受給者】
申請は不要です。
6月24日に児童扶養手当受給口座へ振り込みしました。
※受け取りを希望しない場合は、『給付金受給拒否の届出書』をダウンロードし、郵送または窓口にてご提出ください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きが必要です。該当する場合はこども支援課までご連絡ください。
対象者(2)公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けられない方
申請が必要です。申請の受付は終了しました。
申請内容を審査した後、申請月の翌月に指定口座に振り込みます。
※以下のすべての要件を満たす方が支給対象となります。
- 令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
- 本人と扶養義務者それぞれの令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の収入額が児童扶養手当の支給制限限度額を下回っている方
対象者(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
申請が必要です。申請の受付は終了しました。
申請内容を審査した後、申請月の翌月に指定口座に振り込みます。
※以下のすべての要件を満たす方が支給対象となります。
- 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
- 本人と扶養義務者それぞれの今後1年間の収入の見込が、児童扶養手当の支給制限限度額内である方
申請期間
その他
扶養人数 |
父または母の限度額 |
養育者等の限度額 |
---|---|---|
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
4,675,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
※上表は簡易版となりますので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により、判定が変わり審査の結果と異なる場合があります。
申請書類
(1)に該当しない方で、(2)と(3)に該当する可能性がある方には、案内・申請書等一式の送付を予定しています。
(2)公的年金受給者用の申請書類
申請書を提出する際は、申請書の3ページ目に記載の提出書類を必ず添付してください。
提出書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード(外国人の方)など)の写し
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
- 戸籍謄本または抄本(既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。)
- 簡易な収入(所得)額の申立書および収入(所得)を証明する書類(給与明細、年金振込通知書等)
(3)家計急変者用の申請書類
申請書を提出する際は、申請書の3ページ目に記載の提出書類を必ず添付してください。
提出書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード(外国人の方)など)の写し
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
- 戸籍謄本または抄本(既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。)
- 簡易な収入(所得)額の申立書および収入(所得)を証明する書類(給与明細、年金振込通知等)
-
収入見込額申立書(家計急変者)申請者本人用 (PDF 127.2KB)
-
収入見込額申立書(家計急変者)扶養義務者用 (PDF 106.7KB)
-
所得見込額申立書(家計急変者) (PDF 119.3KB)
振込日
申請月の翌月振込(7月申請の場合、8月の振込)となります。具体的な振込日は、決定通知をご覧ください。
通帳の印字は、「イルマコソダテシエン」です。
扶養義務者とは
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者のことで、かつ受給者世帯と生計をともに維持する者をいいます。
同居の親族を指し、受給者の代わりに児童の監護を行える者です。
同居という部分については、「住民票上で世帯分離している場合」、「番地の枝番違いの住所への居住」等は同居と見なします。
18歳(高校卒業)以上の同居の親族がいる場合、扶養義務者の収入(所得)がわかる書類が必要となり、かつ扶養義務者の収入(所得)も基準額未満の必要があります。
厚生労働省コールセンターのご案内
制度の概要や収入等の基準などに関する問い合わせは、厚生労働省のコールセンターでも行っています。
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関するコールセンター
0120-400-903(平日9時から18時まで)
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
ひとり親世帯以外の世帯(ひとり親世帯でも児童扶養手当の認定基準に該当しない方を含む)については、こちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。