空き店舗活用創業等支援補助金

 

ページ番号1004230  更新日 令和4年4月12日 印刷 

入間市空き店舗活用創業等支援補助金

入間市でお店開きませんか?

 入間市内の空き店舗を活用した場合に、店舗改修費や家賃を補助する制度です。この制度を活用していただき、経営の安定を支援し、並びに商店街の振興を図り、もって地域の活性化を図ることを目的としています。
 この補助金は、市内の商業および商店街の活性化を図るため、市外にお住いの方も利用することができます。また、空き店舗の所有者と同一人・親族でも店舗改修費用については、補助対象となります。
補助金の内容
補助の種類
補助対象経費
補助限度額
空き店舗改修補助
空き店舗の当初の改修における、次に掲げる費用(消費税を除く。)
(1)店舗の改修工事(設備工事を含む。)に係る費用
(2)住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分を明確に区分するための工事に係る費用
補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は250,000円(商店街(※1)の区域内の空き店舗にあっては500,000円)のいずれか低い額
家賃補助
店舗営業を開始した日の属する月から起算して12月以内の期間における、店舗を借り上げた月額賃借料(消費税、借り上げに要する資金および礼金等を除く。)
1月につき、補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は45,000円のいずれか低い額

※工事を施工する業者は、市内に事業所を有する業者とします。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の
   導入に係る場合は、この限りではありません。

(※1)対象4商店街

豊岡地区
 ・アポポ商店街
 ・町屋通りまちづくり商店街
藤沢地区
 ・サンロード商店街
 ・グリーンヒルショッピングプラザ

補助対象物件

 ・閉店後3か月以上使われていない店舗物件。または、建築後1年以上使われてない店舗物件。
 ・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内の物件でないもの
 ・住宅部分を有する店舗物件は、店舗部分と住宅部分が明確に分離できているもの
  ※現在、店舗部分と住宅部分が明確にされていない物件でも、工事等により分離することができる物件も対象と
        なります。
 ・地上1階および2階部分にあるもの

補助対象事業

  ・小売業、一般飲食店その他サービス業であるもの
  ・1週間あたり5日以上かつ1日のうち午前11時から午後2時までの3時間又は午後6時から午後9時までの3時間を
  含む時間帯に店舗営業を行うもの
  ・事業を2年以上継続して運営するもの
  ・創業計画書を有し、その計画に対し入間市商工会の確認を受けているもの
  ・許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けているもの
  (当該許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)
  ・申請した年度内に店舗営業を開始するもの
  ・風俗営業等ではないこと。
  ・フランチャイズでないこと。

補助対象者

 次の全ての要件を満たす方が対象となります。
  ・直接営業に携わること。
  ・市税(法人の場合は代表者の市税を含む。)を滞納していないこと
   (市外の方の場合は、お住まいの市区町村民税を滞納していないこと。)。
  ・入間市商工会および空き店舗の属する商店街の会員であること
   (事業開始に当たり、入会する方を含む。)。
  ・商店街の区域内の空き店舗については、当該商店街の会員であること
 (事業開始に当たり、入会する者を含む。)。
  ・暴力団員および暴力団関係者でないこと
  ※空き店舗の所有者が、同一人、配偶者並びに3親等以内の血族および姻族の場合は、家賃補助は対象外(法人の
   場合は、代表者並びに代表者の配偶者並びに3親等以内の血族および姻族である方を含む。)。

補助金の申請

 申請は、入間市空き店舗活用創業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市役所商工観光課へ提出してください(店舗営業を開始する日から起算して14日前又は空き店舗改修工事の着工日のいずれか早い日まで)。
 ・市税の滞納のないことの証明(申請年度および申請年度の前年度に入間市以外の
    市区町村民税の賦課があった場合には、当該税の納税証明書を含む。手数料がかかります。)
 ・定款および登記事項全部証明書(法人の場合)※
 ・改修工事見積書等の写しおよび改修前の写真(店舗改修補助の場合)※
 ・賃貸借契約書の写し(家賃補助の場合)※
 ・創業計画書(様式第2号)(創業者の場合)
 ・現地案内図※
 ・入間市商工会による確認書(様式第3号)(創業者の場合)
 ・商店街推薦書(様式第4号)(商店街の区域内の店舗に限る)
 ・宣誓書(様式第5号)
 ※様式が定められていませんので、ご自身で作成、ご用意していただくものになります。
 
 ※応募書類が提出され次第、先着順で審査・決定していきます。
 ※予算がなくなり次第、受付を終了いたします。
 

実績報告および請求

<空き店舗改修補助の場合>
 改修費の支払いが完了したときは、改修工事が完了した日から30日を経過する日又は完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに入間市空き店舗活用創業等支援事業実績報告書兼請求書(様式第7号)に必要書類を添えて、市役所商工観光課へ提出してください。
 ・改修費の支払に係る領収書その他の改修費の支払いの内訳を証明する書類の写し
 ・改修後の写真
 ・入間市商工会会員証明書(初めて報告兼請求書を提出するときに限ります。)
 
<家賃補助の場合>
 店舗営業を開始し、店舗の賃借料の支払いをしたときは、次の定められた期日までに入間市空き店舗活用創業等支援事業実績報告書兼請求書(様式7号)に必要書類を添えて、市役所商工観光課へ提出してください。
 
家賃補助提出期限
賃借料の支払分
提出締切
4月から6月分までの賃借料
6月末
7月から9月分までの賃借料
9月末
10月から12月分までの賃借料
12月末
1月から3月分までの賃借料
3月末
 ・賃借料の支払に係る領収書その他の賃借料の支払を証明する書類の写し
 ・入間市商工会会員証明書(初めて報告兼請求書を提出するときに限ります。)

継続申請

 補助金の交付を受けた年度の翌年度に継続して家賃補助を受けようとする方は、当該翌年度の4月末までに、入間市空き店舗活用創業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて商工観光課へ提出してください。

変更等の届出

 空き店舗改修補助の場合は、改修工事が完了するまでに、家賃補助の場合は、当該補助対象期間に、改修費もしくは店舗の賃借料に変更があったとき又は事業を変更し、中止し、もしくは廃止しようとするときは、速やかに入間市空き店舗活用創業等支援事業変更・中止・廃止届出書(様式第9号)を商工観光課へ提出してください。
※軽微な変更の場合は、この限りでありません。

経営状況の報告

 補助金の支給を受けた方は、事業を開始した日から1年経過後および2年経過後に経営状況について、入間市空き店舗活用創業等支援事業経営状況報告書(様式第10号)に次の書類を添えて、商工観光課へ提出してください。
 ・経営状況を証明する書類(試算表、決算書等)
 ・雇用実績を証明する書類

遵守事項

 補助金の支給を受けた方は、新たに開始した事業を2年以上、市内において継続しなければいけません。ただし、補助金の支給を受けた方が死亡した場合その他市長がやむを得ない場合と認める場合は、この限りではありません。

取消・返還

 補助金の支給を受けた方で、次の内容に該当する方は、補助金の支給決定の全部又は一部の取り消し対象となります。この場合、市は当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができます。
・偽りその他不正な手段により補助金の支給を受けたとき。
・補助対象事業および補助対象者に該当しなくなったとき。
・市外に転出したとき
・入間市商工会の会員でなくなったとき 等

市内商店街

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。